お墓いらない 骨どうする?。 ここで視聴してください – 仏壇がない場合、お骨はどうすればいいですか?
置く場所がない時は手元供養品にする
仏壇や仏間がなくても問題ありません。 手元供養品にするという方法があります。 ネックレスやペンダント、指輪、ブレスレットなどに粉骨したご遺骨を入れて、アクセサリーとして身につけるのです。 もしくは、手元供養専用の台を設置してご遺骨を安置する方法もおすすめです。・お墓がない場合の4つの供養方法
- 永代供養 寺院や霊園が遺骨を預かり、遺族に代わって管理や供養をする
- 0葬 葬儀や埋葬をせず、お墓や仏壇も作らず、遺骨も引き取らない
- 散骨 遺体を粉状にして海上や山、森などに撒く
- 手元供養(自宅供養) 遺骨や遺灰を自宅で保管する
ご遺骨を家に置きっぱなしでも、特に問題はありません。 ご遺骨を埋葬しなければならないという法律もありませんので、いつまでも気が済むまで置いておくことは可能です。 自宅で保管するには、カビが生えないように高温多湿の場所を避け、直射日光の当たらない涼しい場所におきましょう。 粉骨をして真空パックに入れておくと安心です。
散骨とは、火葬した遺骨を粉状にし、海や山などの自然環境に撒き、自然に還すという方法です。 お墓を持たない供養の方法として、今後も増加していくことが予想されます。 お墓が必要ないため、お墓の維持管理費はかからず、遺族の経済的負担もありません。
位牌がなくても供養する方法は?
位牌なしで供養をする場合、代わりに手元供養墓を作る方法があります。 手元供養とは、故人を火葬した後に受け取る遺骨をお墓や納骨堂には納めずもしくは分骨し、自宅で供養するという形式です。
仏壇がなくても供養する方法は?
仏壇や位牌のかわりに手元供養がおすすめ
位牌や仏壇がなくても「手元供養」という方法があります。 手元供養は、故人の遺灰を入れたペンダントや、持ち歩けるようなミニ位牌、ミニ骨壺などでご供養する方法です。 いずれも数センチ程度のペンダントや、10センチ程度の骨壺や位牌ですので、置き場の問題には困りません。永代供養をする際に、法要を必ずしなければならないという決まりはありません。 施設によっては、お彼岸や年回忌などに供養を行ってくれるところもあります。 法要をすることで故人のさらなる冥福を祈りたいということであれば、永代供養をしてもらっている場所で依頼をすると、法要を行ってくれます。
先に、一番お金をかけない方法を挙げるなら、火葬場で遺骨を引き取ってもらうのが最も良いでしょう。 散骨の手間を考えると散骨代行に依頼するのがオススメです。 墓に納骨された状態なら、合祀墓に入れる他にも、散骨、カロート内で遺骨を土にかえすことが可能な場合もあります。
遺骨をずっと家に置いておくことはできますか?
法律面では問題ない まず、遺骨を納骨せずに自宅に置いておくことは法律上は問題ありません。 ただし、遺骨はいずれ埋葬または散骨する必要があります。 納骨の期限に決まりはありませんが、四十九日法要の時期を逃した場合は、一周忌や三回忌法要の際に納骨するのがよいでしょう。遺骨を納骨しないとどうなる? 墓埋法では埋葬場所に指定はあるものの、遺骨を納骨する期限は定められていないため、ずっと遺骨の納骨をしないで家に置いておくことで、何かが起きることはないでしょう。 ただ家に遺骨が保管されているので、紛失リスクなど、いくつかのデメリットはあります。やってはいけない散骨方法
散骨について規制している法律はありませんが、埋葬に関する規制は墓埋法によって明示されています。 散骨した遺骨に土を被せてしまうことによって、埋葬という扱いになってしまうため、墓埋法の適用対象となります。 墓埋法では、墓地以外での埋葬は禁止されているため、山などで埋葬をした場合は違法となります。
仏教において、位牌とは故人の魂が宿る大切なものです。 しかし、永代供養の場合、位牌は必ずしも準備しなくてはならないものではありません。 子供世代に負担をかけたくないという理由から、位牌を作らない方もいます。
仏間や床の間は、本来お仏壇をお祀りする場所としての場になりますので、お位牌のみであっても置いていただき問題はありません。 その際は、手を合わせた時にお位牌を見下ろしてしまわないよう、ある程度高さのある棚などを用意してお飾りいただくといいでしょう。
永代供養を選ぶ理由の1つとして、家族に迷惑をかけたくない、ということから位牌を作らないという方も多くいます。 しかし、永代供養を選択したとしても、家で位牌に手を合わせてお参りすることは問題ないため、位牌を作ることも可能です。
戒名なしで永代供養はできますか?
永代供養において戒名は必ず必要なものではなく、戒名をつける・つけないは、基本的に自分たちで決められます。
遺骨を処分(供養)したら、遺骨が入っていた骨壺や骨箱は必要なくなります。 小さくすれば自治体の規定に従い、骨壺は不燃ごみ、骨箱と骨箱や骨壺のカバーは可燃ごみとして出すことができます。 また、寺院や霊園、葬儀社や散骨業者に依頼することが可能なので、相談してみてください。 なお、骨壺や骨箱は故人のために造られた物です。故人に身寄りがいなかったり、引き取りを拒否されたりした場合は、自治体が遺体を引き取り、地域の火葬場で火葬されるのが一般的。 基本的に葬儀は行われません。 また、遺骨は一定期間保管されたあと、自治体や寺院が管理するお墓に合祀されます。