せどりの転売は違法ですか?。 ここで視聴してください – せどりは副業として違法ですか?
結論からお伝えすると、せどりは違法ではありません。 そもそもせどりとは、商品を安く仕入れて適正価格で販売する行為を指します。 この行為自体は、世の中に浸透している他の商売と同様で、特に違法性を指摘されるものではありません。転売とせどりは、商品の仕入れ方法が類似していますが、その目的やアプローチに違いがあります。 転売では、市場で希少価値のある商品を見つけ、それを高く売ることが目的です。 一方、せどりでは、主にオンラインやオフラインの小売店で安価に仕入れた商品を、オンラインのマーケットプレイスで販売することが一般的です。古物商許可証を取得せずに中古品のせどりを行うと、無許可営業として法律違反になります。 古物営業法により、中古品を販売する際には古物商許可証の取得が義務付けられています。 もし古物商許可証を持たずに中古品の販売を行い、摘発(逮捕)された場合には、罰金や懲役などの刑事罰を受けることがあります。
個人事業をしていて年間(1月1日から12月31日まで)に48万円を超える利益がある方はもちろん、サラリーマンなど本業で給与を受け取っている人でも、副業としてせどりや転売などで年間20万円を超える利益がある方も確定申告が必要です。 つまり、副業でせどりや転売をしている方のほとんどは確定申告が必要なのです。
メルカリ 税務署 いくらから動く?
本業が会社員で、副業として手作り品の販売をメルカリで行っている場合、年間で20万円以上の利益が出ていれば、所得として申告が必要です。 メルカリでの販売以外に給与所得がない場合は、年間に得た利益(メルカリ以外も含む)が48万円以上あれば、申告の必要があるでしょう。
せどりは確定申告をしないとバレますか?
必ず税務調査などからバレます! その場合は罰則もあります! 不安な気持ちで毎日を過ごすのであればしっかりと申告するに越したことないですよね。 もし、せどりで出た利益を確定申告しないで税務署からの調査などで指摘が入ると、本来納税する額に延滞税などを加算して追徴課税を支払うことになります。サラリーマンなど給与所得者が営利目的としてメルカリなどで出品・販売して得た所得が、年間20万円を超えて確定申告が必要になる場合は「雑所得」として申告します。 ただし、給与所得者が30万円を超える貴金属などを営利目的ではなく販売して得た所得は「譲渡所得」となります。
せどりには新品を販売する「新品せどり」と、中古品を販売する「中古せどり」の2種類があります。 このうち新品せどりは、「メーカーや卸問屋から直接商品を仕入れ、販売する」という方式です。 新品せどりの場合は古物商許可も必要ありませんので、違法には問われません。
古物商許可なしでせどりをしたらバレますか?
古物商許可なしででどりを行っているのがバレた場合、無許可営業で古物法違反です。 無許可営業がバレると、懲役3年以下または100万以下の罰金が科せられます。 さらに、無許可営業後5年間は古物商許可を申請できません。せどりの確定申告は他のビジネスと同様、基礎控除48万円を超えたり副業サラリーマンで所得が20万を超えたりしたときに行う必要があります。 確定申告せずに税務署に指摘されると重い追徴課税が課せられます。専業主婦と学生の場合は、メルカリでの所得が48万円を超えるときに確定申告が必要になります。 世帯主の扶養家族となっている場合は、48万円まで認められている配偶者控除・扶養控除が適用できなくなってしまうため、注意しましょう。
事業所得または雑所得で得た副収入も、20万円を超えると確定申告が必要です。 事業所得と雑所得の振り分けが難しいという方もいるかと思いますが、副業で得た収入に対する帳簿の有無が、事業所得と雑所得を区分する重要な指標となります。
個人事業主がメルカリで48万円に満たない所得を得た場合でも、貴金属や骨とう品などの高額商品を販売した場合は注意が必要です。 1品あたりの販売額が30万円を超える場合は、控除内であっても確定申告が必要となります。
30万円を超える貴金属や宝石・骨董品などを売って得た所得 メルカリを使って貴金属や宝石・骨董品などを売って得た所得については、課税対象となり確定申告が必要になる場合があります。 一組または一個の価格が30万円を超える場合に課税対象となります。
副業 20万円 税金いくら?
正社員の年収が500万円の場合
副業所得金額 | 上乗せされる税金 |
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年間20万円 | 年間約40,000円 (所得税:約20,000円 住民税:約20,000円) |
年間30万円 | 年間約60,000円 (所得税:約30,000円 住民税:約30,000円) |
副業の「せどり」は「雑所得」
サラリーマンが副業の「せどり」で得た所得は、「雑所得」という所得区分に分類されます。 この雑所得は、合計金額(他に副業をしていれば、それらも合算する)が年間20万円を超えた場合に、所得税の確定申告・納税が必要になります。まとめ メルカリせどりはビジネスのため、必ず古物商の許可が必要だ。 利益額に関係なく、せどりという意思のある時点で法律上、古物商が必要である。 無許可でメルカリせどりをした場合の罰則は、3年以下の懲役、100万円以下の罰金、または併科である。