シルバーウィークとはいつですか?。 ここで視聴してください – シルバーウィークは5連休ですか?
シルバーウィークとは、5月の大型連休「ゴールデンウィーク」に伴ってうまれた名称で、「秋の5日以上の大型連休」のことを言います。 2024年は9月14日(土)から16日(月)、9月21日(土)から23日(月)と3連休が2回ありますが、残念ながら、シルバーウィークの5日以上という条件には当てはまりません。現行法では恒久的な連休ではなく、2009年・2015年の次は2026年まで大型連休は出現しない見込みである。 この時期は「ゴールデンウィーク」に類似する要素があることから「シルバーウィーク」と呼称するとされた。 シルバーは老年世代の意味も含むことから、敬老の日を含む連休という意味もある。シルバーウィークとは、9月の大型連休のことです。 4月末から5月初めにかけての大型連休である、ゴールデンウィークに次ぐ長さの連休であることから名付けられました。 9月第3週の月曜日である「敬老の日」と「秋分の日」が21日・22日・23日のいずれか、そして水曜日だった場合、間の火曜日が休日になり5連休となります。
残念ながら2023年に引き続き、2024年のシルバーウィークはありません。 代わりに、9月には3連休が2回あります。2週連続で3連休があるため、有給のとり方によっては最大で10連休にすることも可能です。 9月17日(火)~9月20日(金)の平日4日間を休みにすれば、3連休と合わせて10日間の大型連休になります。
シルバーウィークに10連休を取るには?
9月:シルバーウィークは10連休
2024年のシルバーウィークは敬老の日がハッピーマンデー制度により9月16日の月曜日に当たります。 また、翌週22日の秋分の日が日曜日と重なることから翌日が振替休日となります。 これにより9月17日~20日で休暇を取得できれば10連休となります。
5連休とはどういう意味ですか?
5日間休日が続くこと。 または、5日間連続した休日のこと。4月末からのゴールデンウィークに対し、9月の大型連休をシルバーウィークという。 ハッピーマンデーの施行により、2003(平成15)年に敬老の日が9月第3月曜日となった。 秋分の日が21日、22日、23日のいずれかでかつ水曜日の場合、間に挟まれた火曜日が祝日法の規定により休日となり、土曜日からの5連休が実現する。
毎年大型連休があるわけではない希少性から「プラチナウィーク(白金週間)」とも呼ばれています。 数年に1度の秋の大型連休。
2024年4月に変わることは何ですか?
2024年4月から変わることはありますか? 2024年4月1日には、労働基準法関連や障害者についての法律が多く改正されます。 具体的には「時間外労働の上限規制対象となる特定事業・業務が増える」「労働条件明示・裁量労働制の内容が変更になる」「障害者雇用率が引き上げになる」などがあります。2024年の正月休みは「最大9連休」
2024年から2025年にかけての年末年始のお休みは、12月28日(土)から1月5日(日)までの9連休です。 正月三が日を休業する企業であれば、有給申請をせずとも長期のお休みをとることができます。シルバーウィークには発生条件がある
具体的には、5日以上の大型連休は、同じく9月下旬にある祝日「秋分の日」が水曜日にある場合にのみ発生します。
4月末からのゴールデンウィークに対し、9月の大型連休をシルバーウィークという。
4週5休制の場合は、4週間のなかで休日が5日あるということ。 サービス業などで、◎日休める月もあれば、◇日休める月もあるということ。 ※いずれの場合も、「毎週少なくとも1日の休日が与えられているか」もしくは「4週間を通じ、4日以上の休日が与えられているか」を確認するようにしましょう。
2024(令和6)年のシルバーウィーク(SW)は、9月14日(土)・9月15日(日)・9月16日(月・敬老の日)と、9月21日(土)・9月22日(日・秋分の日)・9月23日(月・秋分の日振替休日)の3連休が2回!
ブロンズウィークとは?
土日祝日や休業日を合わせて連続4日間の休日となるように休暇を取得することを「ブロンズウィーク」の原則とし、これにより最低2日間の年次有給休暇の取得を社員に求めている。
2024年に変わること6つをピックアップ
- 改正電子帳簿保存法の施行・電子取引データの保存義務化へ
- 固定電話の通話料金、全国・全時間帯一律に
- 金融商品取引法改正・四半期報告書廃止へ
- 物流業・建設業・医師などの時間外労働の上限規制と改善基準告示
- 社会保険適用拡大
「2024年から変わること」を解説!
- 改正電子帳簿保存法の義務化がスタート(1月~)
- 固定電話の通話料金、全国・全時間帯一律へ(1月~)
- 通関電子データ送信が義務化(3月~)
- 物流業・建設業、医師の時間外労働規制(4月~)
- トラック・バス運転手の改善基準告示が改正(4月~)
- 労働条件の明示ルールが改正(4月~)