スキミングは違法ですか?。 ここで視聴してください – スキミングは罪になる?
クレジットカードの情報を抜き取り、その情報を使って偽造カードを作成すること(スキミング)は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」という罪にあたります。 偽造カードを使った場合や、譲り渡したり、貸し出したりした場合、輸入した場合も、同様にの罪にあたります。キャッシュカードの磁気データ等を盗み取ったうえで(スキミング)、キャッシュカードを偽造し、お客さまの預金を不正に引き出す犯罪が発生しております。 ATMをご利用の際には、ATM周辺の不審な機器(特にカード挿入口)にご注意ください。 また、ゴルフ場等で貴重品を預けるセーフティ・ボックスのご利用の際にも、ご注意ください。スキミングを防止する方法
- ICチップのクレジットカードを利用する
- 利用機会の少ないクレジットカードを持ち歩かない
- 推測されにくい暗証番号を設定する
- 暗証番号の入力は隠して行う
- スキミング防止グッズを利用する
スキミング防止素材として身近にあるものが、アルミホイルです。 100円均一ショップなどで守りたいカードにあったケースを購入し、その形に合わせたアルミホイルを入れれば完成です。 アルミホイルは中に入れるカードを包み込むようにしましょう。
スキミングされたらどうすればいいですか?
クレジットカードの不正利用に気づいたときの対処法
- カード会社に連絡し「カードの利用停止」を行う
- 警察へ被害届を出す
- カード会社へ警察の受理番号を伝える
- カード会社の指示に従ってクレジットカードを再発行
スキミングの事例は?
【スキミングの手口の一例】
- ATMの一部にスキマーを設置される
- 店員や警察官などになりすました者に情報を盗まれる
- 非接触型のカードはかざすタイプのスキマーでスキミングされてしまう
警察に被害届を出す クレジットカード会社や金融機関に被害を届け出て、再発行まで手続きが終わるとほっとしてしまいますが、できるだけ早く警察に被害届を出しておきましょう。 スキミングは情報を盗む犯罪行為です。 不正利用による補償を受ける際は、警察への届け出が必要になる場合がありますので、カード会社に確認しましょう。
「預金者保護法」により、偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカードによるATMからの不正引出しの被害は、本人に過失がない場合は原則として金融機関が全額補償します。 被害にあったらすぐに届出ることが、補償の条件になっています。
スキミング防止カードはどこで買えますか?
磁気防止のカードケースは、東急ハンズ・アマゾン・楽天市場・ヨドバシなどのECサイトで購入が可能です。 安心感のある日本製も販売されています。 値段・収納枚数・素材などそれぞれに特徴があるので、好みや使い方に合わせて選びましょう。スキミング防止のためには、キャッシュカードをしっかり管理することはもちろん、情報を読み取られないよう、公共の場でのカードの取扱に注意しましょう。 また、たとえカードを偽造されても、暗証番号を知られなければ、お金が引き出されることはありません。 暗証番号も厳重に管理しましょう。 ご注意ください。不正利用をしたのが他人であれば、警察への通報・届出やカード会社への補償の手続きが必要です。 不正利用をしたのが、家族や同居人の場合は不正利用されたカード料金は自分で支払ったのちに、当事者に請求をします。 家族等であっても損害賠償請求訴訟を起こすことはできますので、なかなか返済してくれないようなら訴訟も検討しましょう。
被害にあったらまず連絡
預金者がキャッシュカードの偽造などの犯罪被害にあった場合、まずは落ち着いて警察や取引銀行に連絡しましょう。 キャッシュカードと暗証番号を日頃からきちんと管理していれば、被害金額を金融機関で補償してもらえます。
スキミングは利用明細に不審な履歴が見つかるまで発覚しにくいのが特徴ですが、利用通知サービスに登録しておけば、誰かが自分のクレジットカードを使用するとすぐに気づくことができます。
結論から申し上げると、本人が同意していれば本人以外が預金の引き出しを行っても違法ではありません。 本人から同意を得たうえであれば、家族などの代理人によって出金が可能です。 同意を得た証明としては委任状が一般的ですが、金融機関によっては本人に意思確認の電話をすることもあります。
家族が他人のキャッシュカードからお金を引き出すことはできますか?
結論から言うと、銀行口座の代理引き出しは犯罪ではなく、認められています。 ただし、本人確認が厳格になったため、現在は同居の家族であっても本人以外が代理で引き出すときは委任状が必要です。 さらに、委任状を用意していても窓口で手続き時に電話で本人に対して意思確認を行うケースもあります。
子供が未成年のうちは、親権者が代理人となって口座を管理することになるため、親が子供名義の口座からお金を引き出せます。 しかし、子供が18歳を迎え成人になってからは、子供本人が口座を管理することになるため、親が自由にお金を引き出すことは難しくなります。結論から申し上げると、本人が同意していれば本人以外が預金の引き出しを行っても違法ではありません。 本人から同意を得たうえであれば、家族などの代理人によって出金が可能です。 同意を得た証明としては委任状が一般的ですが、金融機関によっては本人に意思確認の電話をすることもあります。