タクシー代払わないとどうなる?。 ここで視聴してください – タクシーでお金を払わなかった場合どうすればいいですか?
教えてタクシーのこと
故意ではなく乗ってからお金が無い事に気づいた場合は、乗務員に誠意をもって事情を説明し、目的地で支払える人に待っていてもらうか、または自分の身の回りのもの(身分証や着ているものなど)をタクシーに預けてお金を用意しましょう。罪の意識が薄いのか後が絶たないタクシーの無賃乗車は、刑法では、詐欺罪(246条1項、2項)に問われ、罪の重さは、刑法246条1項により10年以下の懲役刑となる。 たとえ、酔っ払っていて支払う意思を見せなかった場合でも、その乗客は現行犯逮捕されることになる。【事件解説】タクシーに無賃乗車 詐欺罪で逮捕
タクシーを無賃乗車(乗り逃げ)すると詐欺罪になる可能性がある タクシーで無賃乗車をすると、詐欺罪に問われる可能性があります。 詐欺罪とは「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立し、運賃を払う予定だったにも関わらず、支払いをせずに逃走した場合は、詐欺罪が成立します。
タクシーは断ってはいけないのですか?
原則、タクシーはお客様の乗車を拒否できない
その中の道路運送法13条「運送引受義務」では,「一般旅客自動車運送事業者は,運送の引受を拒絶してはならない」と定められています。 要するに,タクシーに乗りたい人がいて乗せられる状態であれば,原則として乗せなければならないということです。
タクシーの料金未払いは何罪になりますか?
~タクシーの無賃乗車は詐欺に該当する可能性が高い~
詐欺罪は10年以下の懲役にあたる犯罪であり、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行かなければなりません。 そのため、詐欺罪は注意を要する犯罪類型といえます。 一方で、詐欺罪が成立するためには、当初から人を欺く意思があったことが必要となります。防犯カメラの映像の記録は、証拠として不正乗車の利用客の犯罪行為を立証します。 誰も見ていないからいいだろうという悪事は防犯カメラによってきちんと見られているのです。 無人駅の治安は防犯カメラによって守られているのです。
~タクシーの無賃乗車は詐欺に該当する可能性が高い~
詐欺罪は10年以下の懲役にあたる犯罪であり、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行かなければなりません。 そのため、詐欺罪は注意を要する犯罪類型といえます。 一方で、詐欺罪が成立するためには、当初から人を欺く意思があったことが必要となります。
タクシーで嘔吐したらどうなる?
——耐えきれず車内で吐いてしまった場合はどうなるのでしょうか? そのタクシーは営業ができなくなりますので、お客様を送り届けたあと、車庫へと戻します。 特殊な清掃をし、吐瀉(としゃ)物はもちろん、においも完璧に取り除いてから営業を再開させます。1(1) タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。 つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金が予定されています(道路運送法98条6号)。タクシー運転手の交通違反は、働いているタクシー会社にも影響を及ぼす場合があります。 とくに常習的な違反や悪質な違反と判断された場合は、タクシー会社への監査が実施され、何らかの過失が発覚した場合は行政処分が下されます。 行政処分の例としては、営業できるタクシーの台数が減らされたり、営業停止処分が下されたりします。
防犯カメラの映像の記録は、証拠として不正乗車の利用客の犯罪行為を立証します。 誰も見ていないからいいだろうという悪事は防犯カメラによってきちんと見られているのです。 無人駅の治安は防犯カメラによって守られているのです。
まず、駅係員や乗務員が直接切符を確認するような駅で無賃乗車を行った場合、人を欺いて本来支払うべき運賃を免れていることになるため、財産上不法の利益を得たとして、刑法第246条2項の詐欺罪(「2項詐欺罪」といいます)に該当することが考えられます。
嘔吐など乗客の都合により、車内を清掃しなければ営業ができない場合は、法律上「刑法261条の器物損壊罪」に該当する恐れがあるのです。
タクシーの乗車拒否の罰金はいくらですか?
1(1) タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。 つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金が予定されています(道路運送法98条6号)。
交差点には人が多く、タクシーを求めるお客様もいます。 しかし、交差点でタクシーに乗せるのは違反行為となりますので注意が必要です。 上記のように、駐停車違反(駐停車禁止場所)で違反点数は2点、反則金は12,000円です。改札口を出なければ良いと勘違いする人も多いようです。 しかし、きっぷに指定された経路以外の区間を乗車する行為は禁止です。 改札口を出れば無賃乗車であることは誰でもわかるでしょうが、改札口を出なくても経路外乗車となり、キセル乗車となります。