ヘルパーさんに頼めることは何ですか?。 ここで視聴してください – ヘルパーがやってはいけないことは何ですか?
次に、「生活援助」でヘルパーがやってはいけない事は以下の通りになります。
- 利用者さん以外の食事を作る
- 正月や節句等の特別な季節料理や手の込んだ料理
- 本人が使わない部屋やベランダや庭の掃除
- 家電・家具の移動や修理
- 自家用車の洗車や清掃
- デパートなどへの付き添い
- 家族分の買い物
- 車の運転の代行
ヘルパーの家事援助とは
掃除、洗濯、調理が主な家事援助の内容になります。 掃除は居室に掃除機をかける、必要に応じてトイレや浴室、キッチンなどの水回りの掃除も行います。 洗濯については、洗濯機を使って洗濯をする、干す、取り込むなどを行います。例えば、ヘルパーはベランダの掃除には対応できませんし、玄関の掃除は、利用者が単身で暮らしている場合は、掃除範囲に含まれます。 玄関外掃除は含みません。 風呂掃除は、通常の掃除であれば対応が可能です。 それ以上の対応(例えば、浴室内を全部拭き上げる・カビ取り剤で掃除する等)は、事業所によって、対応範囲の判断が異なります。
ヘルパーのできること
- 食事の介助や見守り
- 入浴介助
- トイレ誘導、排泄介助、オムツ交換
- 洗面や整髪の介助
- 着替えの介助
- 乗車や降車の介助
ヘルパーは庭の掃除をしてくれますか?
訪問介護では、庭の掃除や手入れをすることはできません。 訪問介護で行える内容は介護保険法により規定されており、利用者が困っているからという理由で事業所で訪問介護の内容を変えることは許されていません。 訪問介護はお手伝いさんと違い、介護保険料を利用してサービスを受けているので、厳しくなっています。
要支援1のヘルパーは週に何回まで利用できますか?
介護予防訪問介護(ホームヘルパー)では、要支援1の場合だと週に1~2回まで利用可能です。 ホームヘルパーを利用する際の利用時間について明確な制限はありませんが、一定の時間を超えた場合において、加算となるサービス事業者が多いです。掃除に関していえば、同居家族との「共有部分」であるトイレ・浴室などの掃除はヘルパーにお願いすることは原則としてできません。 掃除をすることができる家族が同居しているのであれば、同居家族が掃除をするか、保険外で掃除業者に依頼することになります。
掃除機等での掃除になりますが、日常的に使う居室の掃除になります。 台所、トイレ、風呂、洗面所の日常的な掃除、玄関、ベランダの掃き掃除です。 大掃除は含まれません。
訪問介護でレンジ掃除はしてもらえますか?
エアコンクリーニング・換気扇の掃除などの日常的ではない掃除
日常的な家事として行わない大掃除などは訪問介護の対象にはなりません。 油にまみれたレンジフードの掃除・換気扇を取り外しての掃除、エアコンクリーニングなどは介護保険の対象になりません。 あくまで日常的な掃除を提供するのが訪問介護です。ガスコンロや換気扇、床のワックスがけといった掃除は、介護ヘルパーには頼めません。 これらの掃除は日常生活の範囲を超えた大がかりな掃除になるからです。 同様の理由から、窓の掃除、排水口の掃除、浴室やトイレのカビ取りも含まれません。 ご利用者の家族と共用している場合は、掃除はもちろんゴミ出しもできません。要支援2の方のヘルパーの利用回数は週に2~3回までと定められています。
例えば毛布やカーペット、カーテン等の洗濯は できません。 洗濯機を回す、洗濯物を干す、干した洗濯物を取り込みたたむ、タンス等へしま う等の家事支援になります。
要介護1の区分支給限度額について
厚生労働省が要介護度やサービス内容に応じ設定しています。 要介護1の区分支給限度額(単位)は以下のとおりです。 要介護1は月額167,650円までのサービスを上限として、自己負担割合が1割の場合は月額16,765円で介護保険サービスを利用できる仕組みです。
要介護1になったことで直接的にもらえるお金はありませんが、介護保険からの給付や補助金・給付金は受けられます。 介護保険内でサービスを利用すると、費用の1割が利用者の自己負担です。 ただし一定以上の所得がある場合、自己負担割合は2割または3割となります。
訪問介護で庭掃除はしてもらえますか?
訪問介護では、庭の掃除や手入れをすることはできません。 訪問介護で行える内容は介護保険法により規定されており、利用者が困っているからという理由で事業所で訪問介護の内容を変えることは許されていません。 訪問介護はお手伝いさんと違い、介護保険料を利用してサービスを受けているので、厳しくなっています。
洗濯物を干すベランダの掃除
洗濯物を乾かすとき、ベランダに干す人は少なくありません。 日常生活に必要な衣服を乾かすためのベランダなら、介護ヘルパーへ掃除を依頼できるのでしょうか。 残念ながら、ベランダの掃除も訪問介護の対象外です。掃除については、利用者様個人が使用するスペースの掃除が基本。 廊下、居間など家族との共同スペースの掃除をヘルパーがしてはいけない。 換気扇や物置なども、頻繁に掃除をする場所ではなく、また家族全員で使用するものなのでヘルパーの仕事ではない。