マイナンバーカードはコピーしてもいいですか?。 ここで視聴してください – マイナンバーのコピーを提出しても大丈夫?
マイナンバーカードや通知カードは、コピーでもOK
マイナンバー提出時に不要な情報は、付箋などで隠しておきましょう。マイナンバーカード(個人番号カード)
有効期限内のもの。 表裏両面のコピーが必要です。 ※本人確認書類と兼用することができます。 ※マイナンバーカード(個人番号カード)はICチップ付きのプラスチックカードです。マイナンバーカードや通知カードの裏面に「法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。」
なお、表面はカバーによって臓器提供意思表示などの情報はマスキングされていますが氏名・住所・生年月日などはカバーをしていても確認できます。 そのため、カバーしたままでコピーしても構いません。
マイナンバーをコピーしてはいけない理由は?
裏面のマイナンバーをコピーすることは、たとえ本人の同意があっても、法律上の禁止事項になっています。 個人番号をその内容に含む個人情報を「特定個人情報」といい、これを収集・保管・提供することは原則禁止だからです。 マイナンバー情報の提供を求め得るのは、特別に法律が認めた場合に限られます。
マイナンバーは見せてはいけない番号ですか?
それとも人に見られてはいけない番号ですか。 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。 これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、市役所、ハローワーク、健康保険組合、勤務先などが考えられます。注意事項 裏面(マイナンバーが 記載された面)は提出 しないでください。 住所変更等の確認の ため、裏面も提出し てください。 ※マイナンバーカード、運転免許証等と記載のある場合、本人確認書類は 1 種類のみの提出 で構いません(マイナンバーカードと運転免許証の 2 種類を提出する必要はありません)。
【結論】自分のマイナンバーカード裏面をコピーしても罰則はない
マイナンバーカードの両面コピーは罰せられますか?
【結論】自分のマイナンバーカード裏面をコピーしても罰則はない 以上、自分のマイナンバーカード裏面をコピーしただけでは、罰則等はないことを確認しました。 一般的に、マイナンバーカードの罰則は特定の公務員や番号の取扱者を対象にしています。まず、マイナンバーカードに記載されている情報は、持ち主の氏名と住所、顔写真、生年月日、性別、カードの有効期限、臓器提供の意思、そしてマイナンバーです。 これらの情報から、より詳しい個人情報を抜き取ったり、犯罪目的のなりすましなどに悪用されることはありません。マイナンバーカードは、、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
IDカードのおもてとうらを1枚の用紙にコピーしたい
- 原稿ガラスに原稿をセットする
- メニュー画面で[コピー]を押す
- [読み取り方法]画面で[原稿セット向き指定]を押す
- [出力形式]画面で[IDカードコピー]を押す
- コピー部数を指定し、<スタート>ボタンを押す
- IDカードをうら返し、[スタート]を押す
身分証明書の写しとして、顧客の個人番号カードをコピーしてもよいですか。 個人番号カードの表面は身分証明書として広く利用することが想定されており、身分証明書の写しとして使用する目的でカードの表面をコピーすることは問題ありません。
マイナンバーを知られても、あなたの 個人情報を調べることはできません! ・マイナンバーの利用範囲や、収集・保管 などは法令で厳しく制限されています。 マイナンバーを悪用した場合には厳しい 罰則があります!
マイナンバー番号を教えても大丈夫?
キャッシュカードと同様、他人に教えてはいけません。
本人確認書類としてのみ使用する場合、裏面のコピーは不要です。 マイナンバー確認書類と兼用する場合、両面のコピーが必要です。「個人番号カード」の両面をコピーしたものをご提出ください。 なお、片面だけでは確認内容を満たすことができないため、必ず両面コピーしたものをご提出願います。