メルカリの本人確認に必要なものは何ですか?。 ここで視聴してください – メルカリは本人確認しないと買えないの?
中には「本人確認をしないとどうなるの?」と不安になっている人もいるかもしれませんが、本人確認をしなくても、特にペナルティなどはありません。 本人確認をしなくても、メルカリで商品を購入できます。 また、住所・氏名・生年月日を登録すれば、出品も可能です。本人確認書類の選択画面で「他書類で本人確認」から使用する本人確認書類を選択するご利用いただける本人確認書類は「運転免許証」 「運転経歴証明書」「在留カード」 「マイナンバーカード」 「パスポート」 「特別永住者証明書」の6種類です。 本人確認書類の表、裏、本人確認書類の特徴(厚み)等の3箇所の撮影が必要です。本人確認につきましては、必要書類をご提出いただいたお客さまより、順次対応をおこなっております。 お申込み状況により数日〜数週間お時間をいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。 なお、「アプリでかんたん本人確認」の審査中は以下のサービスがご利用できません。 結果がでましたら、通知にてご連絡いたします。
本人確認中または審査結果が不承認となっている場合、振込申請・お支払い用銀行口座の登録をおこなうことができません。
メルカリの本人確認はしたほうがいいですか?
メルカリは本人情報を登録せずに出品商品を閲覧することは可能ですが、自身が出品するときや購入取引をする際には、必ず本人情報を登録しなくてはいけないので覚えておきましょう。
メルカリの本人確認はした方が良いですか?
セキュリティ強化のために、メルカリでは「本人確認」が推奨されています。 特にメルカリで出品する人や物販ビジネスをする人にとって、本人確認は必須と言えるでしょう。 本人確認すれば、売上金で商品を購入したり、メルペイスマート払いという月払いサービスを使って仕入れをしたりできるなど、何かと便利です。カード型健康保険証の場合、裏面に住所の記載をお願いいたします。 下記画像を参考に「保険者番号」「被保険者等記号・番号」「枝番」「QRコード」を付箋等で隠し、それ以外の項目は隠さずに撮影してください。
結論から言うと、メルカリの本人情報登録では偽名やニックネームの使用は禁止されています。 もちろん、住所や生年月日を偽ることも禁止されています。 その理由は主に「利用者のあんしん・あんぜんな取引のため」です。
メルカリに偽名で登録することはできますか?
メルカリに偽名で登録することは、メルカリの利用規約に違反しています。 利用規約の第5条1.(3)に記載がある通り、登録内容が虚偽の情報であるとメルカリに判断されると、ユーザー登録の取り消し・利用停止等の措置が取られてしまいます。企業や公的機関が発行する健康保険証は「身分証明書」としても広く使われており、不正に入手された場合、オレオレ詐欺など犯罪へ悪用される懸念がある。 番号や氏名、住所などが分かれば保険証を再発行できる場合もあり、成りすましによる借金や物品購入などが行われる恐れもある。ご利用いただける本人確認書類は「運転免許証」と「在留カード」、「パスポート」、「マイナンバーカード」の4種類です。 学生証はご利用いただけません。 ※2020年2月以降に発行された新デザインのパスポートは現在ご利用いただけません。
取引開始前にメルカリ便が設定されている場合は、匿名配送が適用されます。 出品者/購入者ともに、氏名や住所は公開されませんので、取引画面の指示に従って、お手続きを進めてください。 取引画面から購入者の住所が確認できますので、出品者は購入者へ直接商品を発送してください。
公的個人認証局から発行を受けた署名用電子証明書は、偽造による不正などのリスクが少なく、最も信頼性が高いオンライン本人確認方法です。
通院歴が会社の保険証等の履歴からバレる事は決してありません。 保険証には主に医療機関で支払った診療費の記録は残りますが、具体的な通院歴や診断内容は書かれません。
メルカリで閲覧履歴はバレますか?
フォローしている人に閲覧履歴はばれるのか
出品者のプロフィールや、商品を見に行った際に、閲覧した記録は残ってしまうのでしょうか。 答えは「No」です。
メルカリの登録は偽名やニックネームNG!
結論から言うと、メルカリの本人情報登録では偽名やニックネームの使用は禁止されています。 もちろん、住所や生年月日を偽ることも禁止されています。 その理由は主に「利用者のあんしん・あんぜんな取引のため」です。個人の場合
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
- 旅券(パスポート)(2020年2月3日以前に申請されたもの※)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 在留カード・特別永住者証明書
- 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)