亡くなった人の借金の時効は?。 ここで視聴してください – 親の借金は死後いつ時効になりますか?

亡くなった人の借金の時効は?
借金を残したまま人が亡くなったとき、死んだ人(親・夫・兄弟)から借金を相続した法定相続人は原則借金の支払義務がありますが、5年以上放置していれば時効の援用ができることがあります。相続した負債にも時効が成立する

相続した負債にも、消滅時効が適用されます。 亡くなった方が長期にわたって支払っておらず5年以上経過したとき、または相続開始後の相続人による不払い期間を足して5年が経過したときには、借金は時効によって消滅するのです。被相続人(以下「亡くなった人」)が死亡時に有した債権は、相続人によって相続されます。 相続した債権は、その発生時期により、以下の期間が経過すると時効消滅します。 2020年4月1日以降に発生した債権は、権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できるときから10年のいずれかが経過した時点で時効消滅します。

相続権の侵害を知ってから5年経つと請求権が消滅します(民法第884条)。 ただし相続権の侵害を知らなかったときは相続が発生してから20年で時効が消滅します。

親が死亡したら親から借りたお金はどうなるの?

亡くなった方が、他の人に対して貸金返還請求権を有していた場合、その権利は債権として相続財産となります。 貸金返還請求権の相手が、相続人である子であったとしても、相続財産となることは変わりません。 つまり、親が亡くなったからといって、子はただちにその借金を返さなくてもよい、というわけではありません。

親の借金の相続放棄はいつまでできますか?

借金などの負債の額が、プラスの財産の総額を上回っている場合に行われることの多い手続きです。 相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」となっています(民法915条)。借金の支払義務も遺産に含まれます。 そのため、借金を残したまま亡くなった場合、原則として相続人が支払義務を負うことになります。 ただし、相続人は、相続放棄の手続きをすれば支払義務から解放されることとなります。 この場合、亡くなった方にプラスの財産があっても、それを相続することはできません。

借金を抱えたまま債務者が死亡すると、その債務は相続人に引き継がれます。 例えば1,000万円の借金がある状態で父が亡くなったとき、配偶者や子が借金を相続するのが基本です。 相続した借金の負担は、法定相続分に合わせて分割されます。

亡くなった人の借金を調べる方法はありますか?

亡くなった方に借金等の債務があるか調べる方法は、大きく以下の4つの方法があります。

  1. 自宅を調べて契約書や督促状などの資料を探す
  2. 親しかった親族や知人に聞いてみる
  3. 不動産の登記簿を確認する
  4. 信用情報機関へ情報開示請求を行う

時効が完成しているかどうか調べる方法は以下のとおりです。

  1. 債権者からの請求書や督促状の返済日を確認する
  2. 信用情報機関に情報開示請求を行う
  3. 訴訟や裁判上の手続きが行われていないか確認する

相続放棄をしなかった場合は、通常の相続となり、被相続人(死亡者)の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて続することになります。 負債を相続するということは、簡単にいうと「死亡者の借金の返済義務を引きつぐ」ということです。

借金を抱えたまま債務者が死亡すると、その債務は相続人に引き継がれます。 例えば1,000万円の借金がある状態で父が亡くなったとき、配偶者や子が借金を相続するのが基本です。 相続した借金の負担は、法定相続分に合わせて分割されます。

生前、故人が借金をしていたかどうかやどこからいくら借りていたのかを下記の方法で調べましょう。

  1. 信用情報機関に情報開示請求を行う
  2. 故人の自宅や郵便物を調べる
  3. 故人の通帳でお金の流れを確認する
  4. 知人や親族に尋ねてみる
  5. 不動産の登記簿謄本を確認する

相続人が全員相続放棄した後は、借金の連帯保証人が支払い義務を負います。 たとえば子どもが亡くなった父親の借金の連帯保証人となっていたような場合、相続放棄をしても借金の返済義務はなくなりません。 相続放棄には、連帯保証人の立場を返上する効力はないためです。 連帯保証人については以下の記事で詳しく解説しています。

親が亡くなった場合、相続放棄はできますか?

親が死亡した場合、子は、原則として親の死亡を知った時から3ヶ月以内に『単純承認』をするか『相続放棄』をするか『限定承認』をするか選ばなければならない。 3ヶ月の間に何もしない場合には、『単純承認』をしたとみなされる。 相続放棄をする際は、次の3つのポイントに注意。

亡くなった親の借金でも相続人に返済義務があります。

亡くなった方に配偶者がいたり、複数の子どもがいる場合は、配偶者の方・すべての子どもに分割して返済義務が発生します。 亡くなった親に財産があれば、その財産で支払う方法もありますが、財産がなければ、自分の財産や収入から支払わないといけません。リボ払いは、定額での分割払いです。 しかし、支払い方法はどうであれ、債務であることに変わりはありません。 故人の遺産を相続したときは、債務の支払い義務も相続人が負うことになっています。 そして、リボ払いの残りを故人に代わって支払うときは、一括払いが原則です。