仕事辞めた 住民税 いくら?。 ここで視聴してください – 1月末に退職したら住民税はどうなるの?
1月~5月に退職した場合
1月末~5月末までに退職した場合、5月までに支払うべき「住民税」が、最終月の給与、もしくは退職金から一括で徴収されます。6月1日~12月31日までに退職した場合、退職月の住民税は給与から天引きで会社に徴収してもらえます。 一方、その翌月以降に納める予定だった住民税については、普通徴収に切り替わるため、自分で納付する必要があります。無職だと住民税がどうなるのかというと、去年の所得が少なければ住民税は0円になる。 合計所得45万以下なら住民税が0円になる(市区町村によって42万以下などの場合があります)。 つまり、以前から無職で収入が0円なら住民税も0円。 ※くわしくは下記で説明しています。
前職と転職先から住民税が二重徴収されてしまうことはありません。 転職時に退職した月から5月分までの住民税を納付すると、転職先は6月分以降の収入からしか住民税を徴収できないからです。 引越した場合も二重徴収されることはありません。 前述のとおり、住民税は1月1日に住民票を置いている市区町村のみに納税するからです。
1月から4月に退職したら住民税はどうなりますか?
1月1日~4月30日に退職した場合
退職日が1月1日~4月30日の場合、退職月から5月分までの住民税は退職日以降5月31日までに支給される給与から一括徴収されます。 一括徴収される住民税は、退職時の給与や退職金などから差し引かれますが、金額がマイナスになることもあります。
3月末日に退職したら住民税はどうなりますか?
会社を退職する際に、最後の給与または退職金から一括で残りの住民税を天引きしてもらうことになります。 たとえば、3月や5月に退職する場合、3月の場合は3月と4月と5月の3カ月分を、5月の場合は5月分のみの特別徴収を会社側が行います。退職月の住民税は特別徴収(給与天引き)されます。 退職月の翌月以降の住民税は普通徴収に切り替わり、市区町村から送られてきた納付書を金融機関やコンビニに持参し納付します。 退職時に会社に相談することで、翌年5月までの住民税を一括徴収してもらえる場合もあります。 金銭的に余裕があれば退職前に相談してみるのも良いでしょう。
前年に収入があれば無職でも納付義務がある
住民税は前年度の所得をもとにして計算された金額を、翌年6月から支払うシステムになっています。 そのため、退職後に再就職せずに収入がなくなったという場合や、収入が減ったという場合でも、住民税は支払わなければなりません。
無職になった場合、住民税はどうなるのか?
無職になっても払わなくてはいけない税金は「住民税」 会社を辞めて無職になり、収入がとだえたとしても払わなければいけない税金には「住民税」があります。 所得税と違い、住民税は前年分の給与に基づいて支払わなくてはならないため、現在、仕事をしているかどうかは関係がないからです。無職で収入がゼロであれば、原則として税金を支払う必要はありません。 ただし、直近では収入がなくても、前年に一定の収入があるときは、確定申告をして税金を支払う必要があります。会社を退職する際に、最後の給与または退職金から一括で残りの住民税を天引きしてもらうことになります。 たとえば、3月や5月に退職する場合、3月の場合は3月と4月と5月の3カ月分を、5月の場合は5月分のみの特別徴収を会社側が行います。
3月に退職された場合、前年度の4月分、5月分が給与から天引きできなくなり、ご自宅に「普通徴収」の納税通知書が送られます。 今年度分の住民税と併せてお支払いください。 通常、1月~5月の間に退職される方は、最後の給与で5月までの住民税を一括徴収しています。
3月に退職された場合、前年度の4月分、5月分が給与から天引きできなくなり、ご自宅に「普通徴収」の納税通知書が送られます。 今年度分の住民税と併せてお支払いください。 通常、1月~5月の間に退職される方は、最後の給与で5月までの住民税を一括徴収しています。
転職以外の理由で退職する場合、従業員は特別徴収で納付できなくなる未徴収の住民税を自分で納付するのが原則です。 ただし、退職日が1月1日から4月30日までの場合は、会社が従業員から未徴収の住民税を一括で徴収しなければなりません(地方税法第321条の5第2項)。
退職後3月の住民税はいくらですか?
3月に退職された場合、前年度の4月分、5月分が給与から天引きできなくなり、ご自宅に「普通徴収」の納税通知書が送られます。 今年度分の住民税と併せてお支払いください。 通常、1月~5月の間に退職される方は、最後の給与で5月までの住民税を一括徴収しています。
6月1日から12月31日までに退職した場合、退職月の住民税は給与から天引きされます。 一方、退職月の翌月以降の住民税は普通徴収になるため、納付書で納付します。前年に収入があれば無職でも納付義務がある
住民税は前年度の所得をもとにして計算された金額を、翌年6月から支払うシステムになっています。 そのため、退職後に再就職せずに収入がなくなったという場合や、収入が減ったという場合でも、住民税は支払わなければなりません。