代行随伴用自動車とは何ですか?。 ここで視聴してください – 代行運転は違法ですか?
運転代行は基本的に「駐車場から自宅まで」の移動をサポートするサービスです。 自宅に到着した後に随伴車に乗って別の場所に移動する場合は「白タク行為」と見なされ、違法行為となるので注意しましょう。 利用客を「駐車場から自宅」以外に運ぶ場合、「一般乗用旅客自動車運送事業」としての認可が必要です。☆ 随伴用自動車に利用客を乗せてはいけません。 (白タク行為の禁止) 飲食店から駐車場等のわずかな距離であっても乗せることはできません。タクシーは利用者本人のみを目的地まで運ぶのに対して、代行運転サービスは利用者と利用者の車を目的地まで運ぶという点が大きな違いとなります。
自家用車は「普通自動車第一種免許」で運転できますが、代行運転自動車(利用者の車)を運転するドライバーは、「普通自動車第二種免許」の取得が義務付けられています。 これはタクシー運転手でも必要な免許です。 利用者の車を運転するだけでなく、利用者を搭乗させるためにも「普通自動車第二種免許」は必要となっています。
代行運転の二種免許は随伴運転でも必要ですか?
第二種免許の義務付けは、顧客を同乗させて代行車(客車)を運転する場合に必要で、随伴車を運転する者には適用されません。 ※二種免許を所持せずに顧客車(代行運転自動車)を運転すると無免許運転違反として処罰されます。
運転代行は二種免許が必要ですか?
代行運転自動車の運転手は二種免許が必要
お客さんの車を運転代行する運転者には二種免許が義務付けられています。 二種免許を受けないで代行運転自動車(お客さんの車)を運転代行した場合は、無免許運転となります【無免許運転は25点一発免許取り消し!】お客さんの車を運転代行する運転者には二種免許が義務付けられています。 二種免許を受けないで代行運転自動車(お客さんの車)を運転代行した場合は、無免許運転となります【無免許運転は25点一発免許取り消し!】 代行業経営者は従業員が二種免許を保有しているか確認する義務があります。
代行運転自動車標識の表示義務について
代行運転の依頼を受けて依頼主の自動車を運転する場合、車両の前後に国家公安委員会で定められたマグネット材でできた「代行運転自動車標識」を表示する必要があります。
代行タクシーとタクシー、どちらが安いですか?
結論から言いますと、タクシーの方が安いです。 運転代行の方が料金は高くなります。 往復タクシーで移動する場合、運転代行の方が合計でお安く済むことが多いです。運転代行でやってもらえること
運転代行では、以下のような依頼に対応しています。 単に依頼者の車を目的地まで運転するだけでなく、家族や知人を客車に同乗させてもらう、客車の荷物の積み下ろし、ガソリンが少ない場合のスタンドへの立ち寄りなどに加えて、目的地以外の場所を経由することも可能です。第一種運転免許の種類
例えば、普通免許では普通自動車と小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。 大型免許を取得すると、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できるようになります。
▼まとめ第一種免許のみでは、運転代行ドライバーの仕事をすることは難しいです。 運転代行ドライバーとして働くためには、第二種免許を取得する必要があります。 ドライバーとして働きたいとお考えであれば、まずは資格取得をすると良いでしょう。
剥がしてはいけないステッカーもある
法律上、剥がしてはいけないステッカーは「車検ステッカー」と「保管場所標章シール」です。 「道路運送車両法66条」にて、見える位置に貼り付けておくことが義務付けられています。 剥がした場合には道路運送車両法違反となり、罰則の対象となります(50万円以下の罰金)。
運転代行の料金設定は、タクシーと同じように、距離で設定している業者が多いです。 一般的な運転代行の料金設定は、5kmまで2,000円前後、プラス1kmごとに300円前後です。
運転代行 どうやって帰る?
代行は2名1組で勤務
駐車場所に代行を呼ぶと、2名のドライバーが代行サービスの車(以下、随伴車)に乗って来てくれます。 うち1名が利用者の車を運転します。 利用者は自分の車に乗り、運転を代わってもらって目的地まで送ってもらいます。
結論から言いますと、タクシーの方が安いです。 運転代行の方が料金は高くなります。 往復タクシーで移動する場合、運転代行の方が合計でお安く済むことが多いです。もし依頼人やその同乗者を、随伴用自動車に乗せた場合は白タク行為となり、道路運送法第4条第1項違反として、罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(道路運送法96条)となります。 依頼人の側から運転代行業者に要求し、随伴用自動車に乗ることもいけません。