住民票の元本とは何ですか?。 ここで視聴してください – 住民票の原本と相違ないというのはどういう意味ですか?

住民票の元本とは何ですか?
【理由】「原本と相違ない」というのは原票をコピーしていたときの認証文なので、戸籍の認証文を参考に、「登録事項を証明した書面である」という 記載にするという提案もあるが、支障を来すレベルではなく、直ちに事務処理要領を改正する必要性はないため。 今後必要に応じて検討する可 能性は排除しない。「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。 住民票原本は持ち出せません。 そのため、「住民票の写し」が電算化された住民基本台帳から直接印字され、市長印が押されて、発行されます。住民票謄本は世帯全員(家族全員)が記載されている「住民票の写し」のことです。 住民票抄本は世帯員の一部だけが記載されている「住民票の写し」のことです。

写しや謄本など、さまざまな種類の文書の元となるのが原本で、唯一無二の書類のことを指します。 ただし、原本を複数作成することもあり、この場合はそのどれもが「原本」となります。

住民票の原本がない場合どうすればいいですか?

住民票原本は持ち出せないため、発行するものは「住民票の写し」になります。 「の写し」を省略して「住民票」と表記することもあるため、提出書類などの項目に「住民票」とある場合は、「住民票の写し」を窓口等で請求、入手していただくことになります。

住民票の原本はコピー不可ですか?

住民票の写しとは、住民基本台帳から直接印字された書面をいいます。 住民票の写しをコピーしても、改ざん防止用紙を使用していますので、複製であることが転写され、「住民票の写しのコピー」となります。 原則、住民票の写しのコピーは不可となります。住民票の写しとは、住民基本台帳から直接印字された書面をいいます。 住民票の写しをコピーしても、改ざん防止用紙を使用していますので、複製であることが転写され、「住民票の写しのコピー」となります。

添付書類の「原本」と「コピー」の違い

「原本」とは、最初に作成された一通の書類、言い換えれば「オリジナル」の書類です。 一方で「コピー」は原本を写したものであり、原本が必要な書類でコピーを提出するとトラブルの原因になります。 なお、よく「住民票の写し」の提出を求められる機会があるでしょう。

住民票の写しは全部と一部で何が違うの?

住民票の写しには下記のものがあります。 世帯全員(謄本)・・・世帯の方全員が記載されているもの。 世帯の一部(抄本)・・・世帯の中の一部の人が記載されているもの。 除票・・・転出、死亡などで住民登録から消除されて5年未満のもの。世帯員全員のものが「謄本(とうほん)」で、世帯員の一部のものが「抄本(しょうほん)」です。 同様に、戸籍にも「謄本」と「抄本」があります。 住民票や戸籍の写しを請求する場合は、全員の分が必要な場合は「謄本」を、一人または数人分が必要な場合は「抄本」を請求することになります。現在の日本において、住民票の原本は各市区町村の住民基本台帳の電子データのことです。 そもそも紙ですらありません。 これに対し、住民票の写しは、市役所などでその原本である電子データの内容を専門用紙に印刷して書面にしたもののことです。 原本の内容を複製しているという意味で「写し」なわけです。

住民票原本は持ち出せないため、発行するものは「住民票の写し」になります。 「の写し」を省略して「住民票」と表記することもあるため、提出書類などの項目に「住民票」とある場合は、「住民票の写し」を窓口等で請求、入手していただくことになります。

「住民票を取る」と一般的に言いますが、本来住民票の原本は請求出来ません。 そのため、「住民票の写し」が市の住民基本台帳から直接印字され、市長印が押されて皆さんに渡されます。 提出書類などで「住民票」が必要な場合、この「住民票の写し」を窓口で請求し、入手していただくことになります。

住民票とは当人がその場所に住んでいることを証明するもので、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「住民となった年月日」「届出日」などが載った台帳のことです。 その内容を用紙に印刷したものが住民票の写しです。 外国人の住民登録(転入・転出・転居・世帯主変更・世帯合併・世帯分離届) について教えてください。

住民票のコピーと写しの違いは?

結論 ポイントは以下の通り: 一般的に「原本」=「写し」。 「コピー」は、この「住民票の写し」をさらに紙などにコピーしたもの

住民票の写しをコピーしても、改ざん防止用紙を使用していますので、複製であることが転写され、「住民票の写しのコピー」となります。 原則、住民票の写しのコピーは不可となります。紙の請求書を原本で保存する理由については、改ざんを防止するためと、不正会計を防ぐことが挙げられます。 紙の請求書の原本には、相手方の押印もあるため、改ざんされにくい証憑書類であり、取引の証明になります。