住民票はコピーでも大丈夫?。 ここで視聴してください – 住民票の写しをコピーしてもいいですか?
原則、住民票の写しのコピーは不可となります。バイト先にコピーした住民票を提出するのは厳禁です。 なぜなら、コピーしたものの場合、正式な証明書としての効力がなくなるからです。 前述したように住民票の写しとは、役所の窓口で受け取ったものです。 そのため、バイト先には必ず役所から受け取った住民票をそのまま提出してください。コピー機で複写したものとは違います。 「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。 住民票原本は持ち出せません。 そのため、「住民票の写し」が電算化された住民基本台帳から直接印字され、市長印が押されて、発行されます。
回答 住民票(正式は住民票の写しと言います)をコンビニなどコピー機でコピーすると「複写」と言うような大きな文字がでてくるよう特殊な用紙が使われています。 改ざんなどを防ぐためです。 役所が交付したものは使えますが、コピーしたものは証明書として使えません。
住民票をコピーするとどうなる?
「住民票を取る」と一般的に言いますが、本来住民票の原本は請求出来ません。 そのため、「住民票の写し」が市の住民基本台帳から直接印字され、市長印が押されて皆さんに渡されます。 提出書類などで「住民票」が必要な場合、この「住民票の写し」を窓口で請求し、入手していただくことになります。
住民票のコピーはいつまで使えますか?
有効期限はありません。 一般的にいわれている有効期限とは、提出先が「○ヶ月以内に取得したもの」と定めているものです。アルバイト先が住民票の提出を求めるのは、正確な身元を把握するためです。 もしも正確な身元を把握せずに、未成年を22時以降まで働かせたり、風俗業で働かせたりしてしまうと、雇用主が罰せられてしまいます。
Q. 2-013 住民票は、本人の情報のみが記載されているものがよいですか。 それとも世帯全員の記載が必要ですか。 該当の申請において、住所の証明が必要な方の氏名・住所が記載されていれば、どちらでも差し支えありません。
住民票と住民票の写しは同じものですか?
回答 「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。 住民票原本は持ち出せないため、発行するものは「住民票の写し」になります。 「の写し」を省略して「住民票」と表記することもあるため、提出書類などの項目に「住民票」とある場合は、「住民票の写し」を窓口等で請求、入手していただくことになります。住民票は、居住地の役所で管理されており、原本そのものを請求することはできません。 そのため、住民票が必要なときは「住民票の写し」を役所で発行してもらいます。 つまり、新たに入社する企業などで住民票の提出を求められたときは「住民票の写し」を提出すると認識しておけばいいのです。回答 「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。 住民票原本は持ち出せないため、発行するものは「住民票の写し」になります。 「の写し」を省略して「住民票」と表記することもあるため、提出書類などの項目に「住民票」とある場合は、「住民票の写し」を窓口等で請求、入手していただくことになります。
回答 「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。 住民票原本は持ち出せないため、発行するものは「住民票の写し」になります。 「の写し」を省略して「住民票」と表記することもあるため、提出書類などの項目に「住民票」とある場合は、「住民票の写し」を窓口等で請求、入手していただくことになります。
結論からいうと、住民票を移していなくてもバイトをすることは可能です。 本来は、住民基本台帳法という法律により、住民票は引っ越しをしてから14日以内に移動させなくてはいけません。 そのままにしておくと最大5万円の過料が科せられる場合もあります。
一度落ちたバイトに再応募したことがバレる可能性はあります。
また、同じ面接官が再度担当することもあり得ます。 そのため、再応募したことがバレる可能性はゼロではありません。 しかし、「再応募禁止」という決まりがない限り、再応募がバレたとしても問題はありません。
住民票は誰がとっても同じですか?
住民票は、本人または同じ世帯の方(一緒に住んでいる人)であれば取ることが出来ます。 その他の代理人が請求する場合は、請求者の意思が確認できる委任状が必要になります。 ※委任状は委任者本人が直筆で作成し、必ず押印してください。
賃貸借契約では、不動産会社や大家さんから運転免許証などの本人確認書類と一緒に、住民票(住民票の写し)の提出を求められるのが一般的です。 住民票の写しは、本人の現住所や世帯主などの情報を記した公的証明書。 貸主が入居者の身元を確認するうえで必要なものです。「住民票を取る」と一般的に言いますが、本来住民票の原本は請求出来ません。 そのため、「住民票の写し」が市の住民基本台帳から直接印字され、市長印が押されて皆さんに渡されます。 提出書類などで「住民票」が必要な場合、この「住民票の写し」を窓口で請求し、入手していただくことになります。