住民票 誰が載ってる?。 ここで視聴してください – 住民票は誰がとっても同じですか?

住民票 誰が載ってる?
住民票は、本人または同じ世帯の方(一緒に住んでいる人)であれば取ることが出来ます。 その他の代理人が請求する場合は、請求者の意思が確認できる委任状が必要になります。 ※委任状は委任者本人が直筆で作成し、必ず押印してください。住民票の写しには、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「住民となった年月日」、「届け出日および従前の住所」などが記載されています。 「世帯主の氏名と世帯主との続柄」、「本籍及び筆頭者氏名」は、住民票の交付を申請するときに住民票への記載の有無を選択することができます。住民票・・・本人及び同じ世帯の人のものであれば請求できます。 戸籍・・・本人、配偶者、同じ戸籍の人及び直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)のものであれば請求できます。 ※上記以外の人が請求するときは、正当な理由が必要です。

住民票謄本は世帯全員(家族全員)が記載されている「住民票の写し」のことです。 住民票抄本は世帯員の一部だけが記載されている「住民票の写し」のことです。

住民票を友達にとってもらうには?

住民票は、本人又は同じ住民票に記載されている方であれば請求できます。 これ以外の方は原則として委任状が必要となります。

住民票を他人に見られないようにするにはどうすればいいですか?

住民票の閲覧制限を利用することができるケース

本人確認書類を持参して、お住まいの自治体に、住民基本台帳事務における支援措置申出書という書面を提出することで、申し出をすることができます。 お子様などの申出者と同一の住所を有する方についても、一緒に申し出ることができます。住民票には、世帯主が記載されています。 世帯主は、言わば世帯の代表者のようなものです。 基本的には、その世帯の生計を維持しており、一般的にその世帯の代表者と思われる人が世帯主になるのが妥当です。 世帯主は、数あるデータの中から特定の住民票のデータを検索するための、もとになる情報としての役割を果たしています。

Q. 2-013 住民票は、本人の情報のみが記載されているものがよいですか。 それとも世帯全員の記載が必要ですか。 該当の申請において、住所の証明が必要な方の氏名・住所が記載されていれば、どちらでも差し支えありません。

住民票を非公開にするにはどうすればいいですか?

住民票の閲覧制限を利用することができるケース

本人確認書類を持参して、お住まいの自治体に、住民基本台帳事務における支援措置申出書という書面を提出することで、申し出をすることができます。 お子様などの申出者と同一の住所を有する方についても、一緒に申し出ることができます。相手の現住所を調べる方法

相手の現住所を調べたい場合は、「住民票」か「戸籍の附票(ふひょう)」を取得するのがよいでしょう。 住民票は、引っ越しするなどして住所地が変わると「住民票の除票」となり、原則として市区町村役場に5年間保存されます。 住民票の除票には、転出先の住所や転出した年月日が記載されています。住民票の写しの請求資格については世帯員であるかを判断基準にしており、親族ではない場合も含めて同世帯の方であれば住民票をご請求いただけます。 同世帯の方でない場合には、同住所にお住まいであっても、また父母等の親族の方のご請求であっても住民票の写しの交付にはご本人もしくは世帯員からの委任状が必要となります。

本人および同一世帯の方は、取得できます。 親族の方が申請者の代理で窓口に来られる場合は、申請者の印(朱肉印。 シャチハタは不可)が必要となりますので、お持ちください。 上記以外の場合は、申請者本人が自署押印した委任状が必要です。

住民票の写しは代理人でも請求できます。 代理人が請求する場合、ご本人の委任状が必要です。 ただし、住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。 また、代理人の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどで有効期限内のもの)をお持ちください。

会社側は、社会保険・税金(住民税)関連の手続き等で、あなたに代わって役所とやりとりをしているため、いずれ住民票の登録状況はバレてしまうことが多いでしょう。 住民票に登録されている住所と、今住んでいる住所が違うと、交通費、住宅手当、住民税などの関連でトラブルに発展する恐れもあります。

弁護士は他人の住民票を調べられますか?

弁護士は職務上請求や弁護士会照会などの特権を活かして、住所不明な訴えたい相手の所在を突き止めることかできます。 職務上請求の権利を使えば、赤の他人であっても、住民票や戸籍などの情報を確認することができます。 また、弁護士会照会の特権を利用すれば、裁判の証拠を取得するために、企業などに照会をかけることが可能です。

生計を別々に分けている場合は世帯主が二人になることもある 生活や生計が一緒であれば、複数名が暮らす世帯でも基本的に世帯主は一人になります。 ただし、住居が同じであったとしても、住民票上で世帯を分けて世帯主を二人にすることも可能です。カップルが同棲をはじめる際、世帯主を1人とすることはもちろん、それぞれに収入があるなら2人とも世帯主として届出をすることも可能です。 住民票の移動の届出において、婚約者・事実婚の住民票に記入できる恋人の続柄は、「夫(未届)」「妻(未届)」のパターンと、恋人の続柄を「同居人」とする選択肢があります。