個人情報の削除と消去の違いは何ですか?。 ここで視聴してください – 個人データはいつ削除する義務がありますか?

個人情報の削除と消去の違いは何ですか?
取得した個人情報は、いつ廃棄しなければなりませんか。 個人情報保護法では、個人情報の保存期間や廃棄すべき時期について規定していません。 もっとも、個人情報取扱事業者は、その取扱いに係る個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(法第 22 条)。「消去」とは、保有個人データを“保有個人データとして使えなくすること”であり、当該データを削除することのほか、当該データから特定の個人を識別できないようにすること等を含みます。 今回新たな請求範囲に含まれることとなった「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合」とは、たとえば以下のような場合です。1 【個人情報保護法第22条】

「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」

消去権(忘れられる権利)については、本人は、一定の場合に、事業者に対して、当該本人に関する個人データを不当に遅滞なく消去させる権利が認められています(GDPR17条)。

個人情報の保存期間は5年ですか?

事業報告は5年 株式会社は、毎年(会計年度)発表する事業報告や会計監査報告などを、5年間本店に保存する必要があります。 支店に保管すべきものや、紙ではなくデータの場合などについても、同様に会社法で定められています(会社法 442条1項、同2項)。

個人データに該当しないものは?

上記に該当しても、6ヵ月以内に削除する個人データや以下に該当する個人データは保有個人データに分類されません。

  • 生命や身体、財産に危害を及ぼす恐れのあるもの
  • 違法行為や不当行為を助長し、または誘発する恐れのあるもの
  • 国の安全が害される、また他国や国際機関との信頼関係を損ねる可能性があるもの

個人情報保護法上は、正当に取得された個人情報であれば、ご本人からの要望であったとしても削除依頼に応じる必要ありません。 企業の見解として、削除できない理由を丁寧に説明し、法的根拠も示すことで、必ずやご了承いただけるでしょう。 根気強く、毅然とお断りする姿勢を崩さないことがポイントです。

個人情報とは? 個人情報保護法の定義によると、「個人情報」とは生きている個人に関する情報で、そこに含まれる氏名や生年月日、住所、顔写真などによって特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるものをいいます。 また、他の情報と簡単に紐づけることができて、それによって特定の個人を識別できるものも含まれます。

削除したデータ どこにいく?

通常、パソコンから削除したファイルは一時的に「ごみ箱」に移動します。 ファイルを削除しても、実際のデータはパソコン内部に残っている状態ということです。 しかし、削除の方法によってはごみ箱に残らず、ファイルが完全に消去されてしまうこともあります。データ消去とは、パソコンのハードディスクやスマホに入っている情報を完全に読めなくすることをいいます。 「情報」とは、メールの内容やメールアドレス、音楽ファイル、写真、メモ帳やエクセル・ワードデータなどのこと。 銀行やamazonといったウェブ上の会員情報、ホームページの閲覧履歴、各種パスワードなども情報です。個人情報には、氏名、性別、生年月日、住所、住民票コード、携帯電話の番号、勤務場所、職業、年収、家族構成、写真、指紋・・・などの情報で、かつ個人を特定できる場合に該当します。 逆にいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しません。

改正点1.

また、これまでは6ヵ月以内に消去するデータに関しては保有個人データには含まれず、企業は本人による開示・訂正・利用停止などに応じる義務はありませんでした。 しかし改正後の法律では、6ヵ月以内しか保存されないデータも保有個人データに含まれるようになりました。

つまり、作成後7年はちゃんと保管しておく義務があるわけです。 逆に言うと、この保管期間より短い期間で廃棄しているような事態になってしまうと、法律違反になってしまう可能性も否定はできません。 法律上定義がなされていないものについては、契約上・業務上の観点で判断していくことになります。

【電話で依頼する場合】

  1. (1)窓口、連絡先へ連絡してください。
  2. (2)「個人情報の利用を停止してほしい」または「個人情報を消去してほしい」旨の意思を伝えます。
  3. (3)電話だけでなく、書面の提出も求められた場合は、担当者に事業者指定の書面の有無を確認し、必要に応じて、郵送してもらい入手してください。

個人情報に該当しないものはどれでしょうか?

生年月日、住所、電話番号、性別、職業、口座番号、クレジットカード番号、ID、パスワードなどは、それ自体は英数字等の羅列に過ぎないため、単体では特定の個人を識別できない場合が多いです。 この場合、 当該情報単体では「個人情報」には該当しません 。

たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「○□△会社に勤務」「東京都○△区○△町△番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。[スマートフォン]アプリケーションのデータを消去する方法を教えてください。 (Android 8.0) アプリ一覧から「設定」→「アプリと通知」→「アプリ情報」→「︙ (メニュー)」→「システムを表示」→該当するアプリケーション→「ストレージ」→「容量を管理」→「すべてのデータを消去」→「OK」で完了です。