原付一種 廃止 いつから?。 ここで視聴してください – 原付は2025年から乗れなくなりますか?

原付一種 廃止 いつから?
しかし、2022年11月からは継続生産車も対象となり、令和2年排ガス規制をクリアしていない車両は販売できなくなりました。 ただし、原付一種については、2025年10月末まで排ガス規制の対象となるのを猶予されています。警察庁などによると、現在の原付き免許の対象は、エンジンの大きさを表す排気量が50cc以下の原付きバイク。 2025年11月に国内で新たな排ガス規制が適用されると、現在の原付きは基準を満たさず、生産できなくなる。2025年11月から排ガス規制基準が強化され原付き(50cc)生産が難しくなるようです。 これに伴って、125cc以下のバイクでも原付免許で乗れることになったそうです。

50CC原付は、2025年10月31日で各メーカーとも生産終了となります。が、購入出来なくなる訳ではなく販売店に在庫のあるものは購入可能です。 また、今まで利用していたバイクを乗ってはいけないの?とご質問を頂戴することもありますが今所有されているバイクの利用は問題ありません。

なぜ2025年に原付がなくなるのか?

新基準設置の背景に、絶滅寸前の原付モデルの存在

これは、2025年11月以降に製作される50cc以下で設計最高速度が時速50kmを超える原付に対し、新たな排ガス規制が適用されることで、この条件をクリアするための開発ハードルが高くなり過ぎたため、各メーカーが開発・生産を諦めかけていることに起因している。

原付免許いつなくなる?

現時点で、普通免許で原付一種に乗ることは可能です。 ただし、2025年10月以降は排ガス規制によって今後原付一種の生産が終了し、普通免許で乗れる原付がなくなる可能性も考えられます。2025年10月31日限りで国内全メーカー原付50ccの生産終了のお知らせ 長きに渡り、日本人の体形・日本の国土にあった身近な乗り物であります原付50ccの生産終了が決定いたしましたので、ここにご報告申し上げます。

原付(一種)で乗れるバイク

原付免許で運転することができるバイクは、排気量50cc以下の原付一種が対象となります。 原付二種は排気量が50ccを超えるため、原付二種を運転するためには小型限定普通二輪免許(AT限定も含む)、もしくはその上の免許である普通二輪免許(AT限定も含む)が必要となります。

原付二種は普通免許で乗れますか?

4. 原付二種に乗るためには小型限定普通二輪免許が必要 原付二種は原動機付自転車として分類されるものの、原付免許では運転できません。 普通自動車免許に付帯する原付免許であっても同様です。現時点で、普通免許で原付一種に乗ることは可能です。 ただし、2025年10月以降は排ガス規制によって今後原付一種の生産が終了し、普通免許で乗れる原付がなくなる可能性も考えられます。普通免許で原付が乗れなくなるのは、2025年の法改正以降です。

また、普通自動車免許を所持している人は、原動機付自転車の運転も許可されており、排気量50cc以下の原付を運転できます。 ※記載の情報は、2023年4月更新の内容です。

普通自動車免許(クルマの免許)や原付免許を持っていれば50cc以下の原付一種バイクに乗ることができます。 ただし、同じ“原付”バイクでも51~125ccの原付二種バイクには乗ることができません。

現時点で、普通免許で原付一種に乗ることは可能です。 ただし、2025年10月以降は排ガス規制によって今後原付一種の生産が終了し、普通免許で乗れる原付がなくなる可能性も考えられます。

原付一種は何ccまで運転できますか?

普通二輪免許(小型限定)は、排気量50cc以下の原付一種と、50cc超~90cc以下と90cc超~125cc以下の原付二種が運転できる免許です。 普通自動車免許を所有していれば、原付一種も運転することが可能です。

日本のみで生産・販売され、多くの技術者とお客様に愛された原付50cc、惜しまれつつ2025年10月31日をもちまして生産終了いたします。 尚、生産終了後も「販売」(生産済みの物又は中古)・「修理」・「点検」は、以前と変わらず行います。 「今のバイクにガタがきているから、買い替えようかな…」原付バイクは、普通免許を取得している人であれば運転が可能です。 ルール上は練習などをしなくてもいきなり乗れることになります。 スクータータイプの原付はギアチェンジなどが不要で操作が簡単なため、気軽に乗れるバイクです。