原付免許 廃止 いつから?。 ここで視聴してください – 2025年に原付免許はどうなる?

原付免許 廃止 いつから?
2025年11月から排ガス規制基準が強化され原付き(50cc)生産が難しくなるようです。 これに伴って、125cc以下のバイクでも原付免許で乗れることになったそうです。原付に乗れなくなる法改正はない

結論から言えば、普通免許で原付に乗れなくなるという法改正は、2023年1月現在ではおこなわれていません。 改めて免許を取る必要はないため、噂は気にせず安心して乗ると良いでしょう。 2022年5月13日には改正道路交通法が施行されました。小型でコスパも高いため、通勤や通学、買い物などの移動手段として親しまれてきた乗り物ですが、2025年10月末で新車販売ができなくなるという危機を迎えています。 これは「原付2025問題」というもので、現時点では「原付免許で125ccが乗れるようになる」という話も浮上しています。

50CC原付は、2025年10月31日で各メーカーとも生産終了となります。が、購入出来なくなる訳ではなく販売店に在庫のあるものは購入可能です。 また、今まで利用していたバイクを乗ってはいけないの?とご質問を頂戴することもありますが今所有されているバイクの利用は問題ありません。

なぜ2025年に原付がなくなるのか?

新基準設置の背景に、絶滅寸前の原付モデルの存在

これは、2025年11月以降に製作される50cc以下で設計最高速度が時速50kmを超える原付に対し、新たな排ガス規制が適用されることで、この条件をクリアするための開発ハードルが高くなり過ぎたため、各メーカーが開発・生産を諦めかけていることに起因している。

原付は2025年以降乗れなくなりますか?

2020年12月から排ガス規制の対象となったのは、全排気量の新型車のみでした。 しかし、2022年11月からは継続生産車も対象となり、令和2年排ガス規制をクリアしていない車両は販売できなくなりました。 ただし、原付一種については、2025年10月末まで排ガス規制の対象となるのを猶予されています。また、普通自動車免許を所持している人は、原動機付自転車の運転も許可されており、排気量50cc以下の原付を運転できます。 ※記載の情報は、2023年4月更新の内容です。

「普通免許で原付に乗れなくなる」という噂がありますが、これはあくまで噂であり、結論から言うと普通免許で原付に乗ることは可能です。 ただし、排ガス規制によって50cc以下の原付一種の生産が難しくなっています。 今後原付一種が生産されなくなり、普通免許で乗れる原付がなくなってしまうことも可能性として考えられます。

原付バイクは2025年以降乗れなくなりますか?

2020年12月から排ガス規制の対象となったのは、全排気量の新型車のみでした。 しかし、2022年11月からは継続生産車も対象となり、令和2年排ガス規制をクリアしていない車両は販売できなくなりました。 ただし、原付一種については、2025年10月末まで排ガス規制の対象となるのを猶予されています。2025年11月が適用期限となる排ガス規制に現在の50ccエンジンを搭載する原付が対応できないことから、100~125ccを新たな原付の基準とすることを警察庁が検討してきたが、12月21日、警察庁の検討会が結論を開示。2020年12月から排ガス規制の対象となったのは、全排気量の新型車のみでした。 しかし、2022年11月からは継続生産車も対象となり、令和2年排ガス規制をクリアしていない車両は販売できなくなりました。 ただし、原付一種については、2025年10月末まで排ガス規制の対象となるのを猶予されています。

原付(一種)で乗れるバイク

原付免許で運転することができるバイクは、排気量50cc以下の原付一種が対象となります。 原付二種は排気量が50ccを超えるため、原付二種を運転するためには小型限定普通二輪免許(AT限定も含む)、もしくはその上の免許である普通二輪免許(AT限定も含む)が必要となります。

普通免許で原付が乗れなくなるのは、2025年の法改正以降です。

普通自動車免許(クルマの免許)や原付免許を持っていれば50cc以下の原付一種バイクに乗ることができます。 ただし、同じ“原付”バイクでも51~125ccの原付二種バイクには乗ることができません。

普通免許で原付は運転できますか?

先ほども説明した通り、普通自動車免許で運転できるバイクは排気量50cc以下の原付になります。

2020年12月から排ガス規制の対象となったのは、全排気量の新型車のみでした。 しかし、2022年11月からは継続生産車も対象となり、令和2年排ガス規制をクリアしていない車両は販売できなくなりました。 ただし、原付一種については、2025年10月末まで排ガス規制の対象となるのを猶予されています。原付二種は原付一種と異なり、法定速度が時速60kmまで上がるため、普通自動車と同じ速度で走行できることに加え、二段階右折の義務もなくなるなど、利便性が大きく向上します。 しかし、原付一種よりもスピードが出る分、交通事故が発生した際の被害も大きくなってしまいます。