定期預金の解約はどこの支店でもできますか?。 ここで視聴してください – 定期預金はどこでも解約できる?
定期預金が満期を迎える前に預金の全額を引き出す方法が、中途解約です。 中途解約は、銀行の窓口やインターネットバンキングで可能で、一部の金融機関ではATMでも手続きができます。 解約手続きには通帳や銀行印のほか、本人確認書類やキャッシュカードの用意が必要です。普通預金口座の解約はお取引店以外の店舗でも可能です。銀行口座を解約するとき
- 銀行の窓口での手続きが必要(取引店(口座がある本支店)以外の店舗でも手続きが可能です)
- 名義人本人が銀行まで出向くこと
- 届出印、通帳、キャッシュカードを持っていくこと(通帳を発行しない口座や印鑑レス口座の場合は不要です)
- 本人確認書類が必要であること
ATM定期サービス 定期預金のお預け入れが、ATMでも簡単にできます。
定期預金を解約するのに必要なものは?
解約予約の手続きは、銀行の窓口やATM、インターネットで行うことができる金融機関もあります。 窓口での手続きは、通帳、銀行印、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)が必要となります。 ATMでの手続きでは、通帳、キャッシュカードなどが必要です。
定期預金を解約したらすぐおろせますか?
満期の解約の場合、必要な手続きはありません。 元金と利息が自動的に普通口座に入る仕組みです。 満期の日の午前中には普通口座に入っていますので、その日の内から下ろすことができます。 注意しなくてはいけないのは、定期預金を組むときに自動解約型を選んでおく必要があります。お通帳、お届印、ならびにキャッシュカードをお持ちのお客さまはキャッシュカードのご持参が必要です。 お取引の状況によっては運転免許証等の公的証明書により本人確認をさせていただく場合がございます。
定期預金を契約者本人以外が解約する場合には、委任状や代理人指名手続が必要です。 本人以外が定期預金を解約できる条件や方法は金融機関によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。 契約者が万が一認知症になってしまった場合には、成年後見制度などを利用して財産の管理を行います。
定期預金はいつでもお金をおろせますか?
定期預金は原則満期までお金を引き出せないことは前述の通りです。 しかし、満期前にお金が必要な場合は、一部解約または中途解約の手続きを取ることが必要です。 中途解約をしても手数料はかかりません。 ただし、中途解約をすると、預入時に約束されていた金利ではなく、それよりも低い期限前解約利率が適用されます。定期預金を引き出す3つの手続き 定期預金とは、一定期間は引き出せない代わりに、金利が高く設定される預金のことです。 定期預金を解約し、お金を引き出すには、大きく分けて「満期解約」「解約予約」「中途解約」の3つの手続きがあります。定期預金は原則満期までお金を引き出せないことは前述の通りです。 しかし、満期前にお金が必要な場合は、一部解約または中途解約の手続きを取ることが必要です。 中途解約をしても手数料はかかりません。 ただし、中途解約をすると、預入時に約束されていた金利ではなく、それよりも低い期限前解約利率が適用されます。
定期預金の解約に必要なもの
- 通帳(または証書)
- 届出印
- 顔写真付き本人確認書類等の公的書類(満期日前解約する場合)
・中途解約の方法 中途解約の手続きは、銀行の窓口はもちろん、インターネットバンキングでも行うことができます。 ただし、ATMは一部の金融機関のみになります。 窓口の手続きは、通帳、銀行印、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)が必要となります。
口座の名義人様が定額・定期貯金の解約(払い戻し)をする場合、必要な持ち物は通帳または貯金証書、口座のお届け印および本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)です。 解約(払い戻し)のお手続きは、全国の郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の窓口へお越しください。
定期預金をおろすのに必要なものは?
定期預金の解約に必要なもの
- 通帳(または証書)
- 届出印
- 顔写真付き本人確認書類等の公的書類(満期日前解約する場合)
通帳(または証書)と届出印をご持参ください。 満期日前にご解約される場合、お手続者さまの顔写真付き本人確認書類等の公的書類もあわせてご持参ください。2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は休眠口座に、その預金は休眠預金になります。