有給は何日まで貯められる?。 ここで視聴してください – 有給 何日残しておくべきか?
最低「5日間」個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければならないのです。 つまり、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。2019年4月以降、企業は年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年間5日以上の有給休暇を取得させなければならないと義務づけられました。 つまり、「正社員だけれども、1年間で1日も有給を取れなかった」という事例があった場合、企業が法律違反をしているということになってしまうのです。法定通りに有給休暇を付与すると、1年の付与日数は最高20日です。 有給休暇は1年に限って繰り越すことができますので、有給休暇の最大保有日数は40日となります。 最大保有日数を超えた有給休暇は時効によって請求権が消滅します。
有給休暇の付与日数の上限は、6年半以降継続勤務した場合の20日間です。 そして繰り越せる日数の上限が20日間のため、有給休暇の上限は40日間ということになります。 この上限はあくまでも法律で定められた最低限の日数ですので、福利厚生が手厚い会社であれば、この上限日数を超えた日数が認められることもあります。
使わなかった有給はどうなるの?
使いきれなかった有給休暇の繰り越しには期限があります。 法令上は、有給休暇が付与された日から起算して2年経つと権利が消滅します。 契約社員や派遣社員のみでなく、アルバイトやパートでも契約期間のある間は、契約更新時に有給が繰り越しされます。
有給は持ち越せますか?
有給休暇は繰り越しが可能ですが、繰り越せるのは翌年の1年までとなります。 消化し切れなかった残日数を、繰り越したその翌年1年の期間中に消化しなければ時効となり、消滅してしまいます。有給休暇の付与については労働基準法の39条に記述があります。 さらに、同法の第115条には、この法律の規定による請求権は時効が2年と規定されています。 そのため、有給休暇を消化しないときは、2年で期限切れになって消えてしまうということなのです*。
働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。 具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
有給の付与数に上限はありますか?
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、 計画的に休暇取得日を割り振ることができます。 年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、1時間 単位で与えることができます(上限は1年で5日分まで)。ストック有給休暇(ストック休暇)とは
法定休暇である年次有給休暇は、利用しなかったとしても2年で消滅してしまう。 ストック有給休暇とは、消化できなかった年次有給休暇を、次年度以降に積み立てることができる制度のこと。 法律によって定められる制度ではなく、企業が任意に運用する制度の一つで、ストック休暇とも呼ばれる。有給休暇は繰り越しが可能ですが、繰り越せるのは翌年の1年までとなります。 消化し切れなかった残日数を、繰り越したその翌年1年の期間中に消化しなければ時効となり、消滅してしまいます。
最低でも5日有給消化しないと罰則? 「年10日以上有給が付与されている人が年に5日以上有給消化」を出来ていない場合、事業所に対して1人当たり30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。 1人につき30万ですので、理論上は10人いれば300万円、100人いれば3,000万円にもなります。
労働基準法第115条により、有給休暇の有効期限は2年とされています。 そのため、付与日数に関係なく、消化しなければ2年で消滅してしまいます。
ここでは、どのような配慮をすべきか解説します。
- 休暇申請は早めに伝える 有休取得の申告期限や申告方法などは、法律で定められていません。
- 繁忙期は避けるようにする
- 社内や取引先に休むことを伝える
- 有休取得の理由で嘘をつかない
- 試用期間中は有給休暇の有無を確認する
有給は年に何回ずつ増えますか?
その年以降、年次有給休暇は毎年2日ずつ増えていきます。 そして継続勤務年数が6年と6ヶ月かつ要件を満たした場合は、一律20日間の付与となります。
ストック休暇とは、取得しなかった年次有給休暇を積み立てられる制度のことをいいます。 本来であれば2年間で消滅してしまう年次有給休暇を積み立てておくことで、長期で休暇が必要になった時に使用することが可能になります。これは、失効した年次有給休暇のうち、当 年に繰り越されなかった前々年発生分の年次有給休暇 を、年4日を限度に最大40日まで積み立てることがで きる制度です。 積み立てた休暇は、予期せぬ病気の際 や、親族の看護・介護、子の育児、ボランティア活動の ために有給で使用することができます。