有給休暇っていくらもらえるの?。 ここで視聴してください – 有給休暇は給料の何割がもらえる?
有給休暇の賃金については、「平均賃金」、「通常賃金」もしくは「健康保険法の標準報酬月額の30分の1」(労使間の同意がある場合)の金額を支払わなければならないとされています。標準報酬日額から有給休暇取得時の賃金を算出する場合は、従業員が得た給与などの報酬月額を1〜50の等級で区分した「標準報酬月額」から日割りし「標準報酬日額=標準報酬月額÷30」の計算式で支払う賃金を算出します。 アルバイトやパートの方の標準報酬月額の算定は4月から6月までの3ヶ月の支払基礎日数をもとに算定されます。有給休暇の賃金計算の手法で、もっとも一般的で計算が楽なのが、有給休暇を取得した日も通常勤務と同じ金額の賃金を支払うものです。 月給制のフルタイムの従業員の場合、何日有給休暇を取得したとしても、その期間を通常通り出勤したとみなして給与計算すればよいため、事務処理が大きく簡略化される点がメリットです。
従業員が有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法は、①通常の出勤と同じ額の給料を支払う方法、②平均賃金を支払う方法、③標準報酬月額を支払う方法の3パターンがあります。 平均賃金と標準報酬月額を用いて計算すると、場合によっては出勤した場合よりも金額が少なくなることがあります。
有給休暇の計算方法は?
フルタイムの労働者と同様に 出勤日数÷所定労働日数で計算し、8割以上(0.8以上)であれば有給を付与します。 週の所定労働日数が決まっていない場合は、直近の6ヶ月の労働日数の2倍、または前年の労働日数を基準に所定労働日数を計算します。
1ヶ月分の給料は有給消化したらどうなる?
月給制や時給制の場合
最初に触れましたが、月給制の場合、有給休暇を取得しても控除等をせず通常の1ヶ月の賃金を支払います。 パートタイムの従業員等で時給制の場合は、有給休暇取得日の所定労働時間が5時間であれば、5時間×時間給を有給休暇分として支払います。 日給や週給についてはどうでしょう。週30時間以上、または週5日以上勤務、または年間217日以上勤務のいずれかに該当する人は、半年以上8割出勤を続けると、年10日以上の有給が付与されます。6年半以上は20日間を上限に、1年ごとに増えていきます。
通常の賃金に基本給しか入れられていない
この手当の算出方法は労働基準施行規則第25条に詳細に規定されています。 これによると、時間、日、週、月、その他一定の期間によって定められた賃金は全て有給休暇手当に算入されることになっています。
有給の平均賃金はどうやって計算するんですか?
平均賃金で支払う場合
平均賃金の計算は、労働基準法12条の定めに基づき、直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を総日数で除した額となります。 その際、家族手当や通勤手当なども含まれることになりますから、有給休暇を取得した月にもこれらの手当を全額支払うと二重払いとなるという問題が生じます。(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。 ①所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間 ②所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間 ③所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間 (3)時間単位年休は1時間単位で付与する。有給休暇は退職すると消滅する
有給休暇が残ったまま退職すると、その時点で残っている有給休暇は消滅してしまいます。 有給の権利は、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず一定期間雇用されている従業員であれば付与されるので、有給を有効に利用するには在職中に計画的に取得していくことが必要です。
有給消化中や退職後でも会社に在籍していた分は給料が支払われるので安心してください。 次にボーナスに関してですが、ボーナス支給日に会社に在籍していれば支払われるでしょう。 例えば、12月10日がボーナス支給日の場合、その日がすでに有給消化中でも受け取る権利があります。
勤続年数3年目のパートの場合
週所定労働日数が4日で、勤続年数3年目のパート社員の場合、付与日数は以下になります。 この場合も取得日数分を引いて、現在の付与日数を割り出しましょう。 3年目に有休として利用可能な日数の合計は、「9日(新しく付与された日数)+4日(繰り越し分)」で13日となります。
ずばり「直近3ヶ月の実績」「勤務時間×時給」「標準報酬日額」です。 勤務内容にバラツキがあり、単純に時給計算できないケースでも有給は取得できます。
有給で休んだ場合、給与はどうなるのか?
有給休暇は、会社を休んでも賃金は支払われます。 多くの場合、通常と同じ金額が支払われますが、まれに金額が変動する可能性があります。
時間単位の有給休暇で支払う賃金は
時間単位で有給休暇を取得した場合も、通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額のいずれを採用するのかは、1日単位の取得した際の賃金の基準と同じものでなければなりません(1日単位では通常の賃金を基準としながら、時間単位では平均賃金を基準とすることはできません)。一般的には通常賃金が採用され、有給休暇を取った日は通常の勤務時と同じ金額が給料として支払われる仕組みです。 有給休暇を40日取った場合は、当然ながら40日働いたときと同じだけの給料が支払われます。