減損したらどうなる?。 ここで視聴してください – 減損 なんのため?
減損損失を行うメリットは、資産の価値そのものが減少するため、翌年の利益が増加する点です。 一時的に、利益率や自己資本率が悪化する可能性もあるものの、長期的な視点で経営に対するマイナスの影響を緩やかにすることができます。減損損失の認識の判定とは、減損を実施するか否かを判断することです。 減損の兆候があると判定された資産グループについて、その資産グループが稼ぎ出す割引前将来キャッシュ・フロー(※)の総額が帳簿価額を下回っていないかを確認します。減損処理を行うと、固定資産の帳簿上の価値が減額されます。 結果、固定資産の帳簿価格を元に計算される減価償却費も少なくなります。 つまり、翌年度以後に計上する費用が減る分、利益を出しやすくなるわけです。 また、少ない資産でより多い利益を計上できるようになるため、資産効率が改善します。
減損処理のデメリットは、減損処理を行った会計年度に大きな特別損失が発生することです。 特別損失の発生は、その年度の利益が一時的に低下する原因となり、企業の業績評価に影響を与える可能性があるでしょう。 また、減損処理は企業の資産価値が下落していることを示すため、市場や金融機関からの評価が低下するリスクがあります。
固定資産を減損するメリットは?
減損会計のメリット
減損会計には、固定資産の帳簿上の価値を減額する効果があります。 固定資産を取得したあとには一定期間内で減価償却を行う必要がありますが、減損処理を行えばその後の減価償却費を大きく圧縮することが可能となるのです。 減損会計をすると、翌年度以降に計上する費用が減ってしまう一方で、利益は出やすくなります。
減損処理は義務ですか?
減損処理とは、投下した資本に対して回収が見込めない固定資産の価値を下げる会計上の処理をいいます。 「減損」という言葉の通り、資産の価値が下がったときに行います。 2006年3月期決算期以降から、大企業や上場企業を対象として、減損会計が義務化されました。減損処理が行われるタイミングは、対象となる固定資産を購入した際に投資した資金が回収できないと判断されたときです。
⑤減損の会計処理を行う
減損損失の計上額を算出したあとは、会計処理を行います。 具体的には、減損処理の費用を貸借対照表の借方に、減損を計上した資産または資産グループを貸方に計上します。 減損損失の計上方法は「直接控除方式」と「間接控除方式」の2つです。
減損の対象となる資産は?
減損会計基準の適用対象となる資産は固定資産であり、有形固定資産としては、土地、建物(本社、工場など)、機械装置、建設仮勘定などが対象となります。 無形固定資産としては、のれんや借地権などが対象であり、投資その他の資産としては投資不動産や長期前払費用などが対象となります。固定資産の減損損失は,会計上は損失として計上されるが,税務上は損金として取り扱われず,会計と税務間に一時差異が生じるため,これが税効果会計の対象となる。 将来において差異が解消(損金算入)されたときにその期の課税所得を減らす効果があるため,固定資産の減損損失は「将来減算一時差異」となる。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により、産業廃棄物の再委託は原則として禁止されています。 違反すると懲役刑または罰金刑、もしくはその両方が科せられるので、産業廃棄物の再委託に関わる可能性のある収運業者と処分業者は十分注意しましょう。 産業廃棄物を再委託するなら、基準を満たす必要があります。
実際に廃棄、解体しないでも、一定の場合には、現状のまま除去損として経費にできます。 「その機械はあるけど帳簿上ない」状態にしてしまうことですこれを「有姿除去」といいます。 具体的には、帳簿価格から仮に処分した場合のスクラップ価格などを処分見込み額を差し引いた金額が経費になります。
減損損失の税務上の取扱い
減損会計の適用により固定資産の減損損失を計上した場合、税務上は損金不算入として、法人税申告書別表4で加算調整します。 税務上は、債務確定基準に基づいており、災害による滅失などの非常に限定された場合のみ評価損の損金算入が認められています。
減損損失は、税務上損金と認められていません。 したがって、減損損失を計上した場合には申告調整が必要となります。 ただし、土地は、売却しない限り認容されることはありません。 一方、建物などの償却資産については、減損後の償却費が税務上の償却限度額より小さくなりますので、翌期以降に許容されます。
苛性ソーダを不法投棄したらどうなる?
毒劇物に指定されている苛性ソーダは一般ごみで処分することはできず、下水道に不法投棄した場合は処罰の対象となる可能性があります。
不法投棄したら、こんな罰則があります。 不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。 また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が設けられました。固定資産除却損の対象となる資産は、建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等、有形固定資産が該当します。 無形固定資産には使用しません。