税務署がタンス預金を見抜ける理由は何ですか?。 ここで視聴してください – タンス預金はいくらまでなら違法ではない?

税務署がタンス預金を見抜ける理由は何ですか?
お金を自宅に保管しておくことを「タンス預金」と呼びます。 タンス預金自体は違法ではありません。 問題は、課税対象のタンス預金を申告していない場合です。 課税対象のタンス預金を申告しないでいると、申告漏れを指摘される可能性があります。タンス・貸金庫等に長年貯めていた現金は、銀行に預けている預貯金と異なりどこにも記録が残っていません。 また、亡くなる直前に銀行口座から引き出した現金は、銀行が発行する残高証明書に掲載されていません。 そのため、「現金を申告しなくても、税務署にばれないのではないか…?」【対象:最低ライン】年間20万以上の収入があれば調査対象

税務調査では、帳簿や書類の調査が主体となりますが、情報が不十分であった場合には納税者のスマホやLINEの取引内容まで見られる可能性があります。 納税者には受忍義務があるため、原則として業務に関連する内容のスマホやLINEのデータの提示を拒否することはできません。

タンス預金はどうしたらいいですか?

タンス預金が完全に自分のお金であれば、特に問題はありません。 心配であれば、何回かに分ける、または複数の銀行に分けて預けるのも選択肢となるでしょう。 しかし、相続や贈与で得たお金は適正な申告が必要です。 申告をせずに後で税務署から指摘を受ける場合、追徴課税されるおそれもあるので注意しましょう。

タンス預金から贈与をしたらバレますか?

タンス預金は自宅で保管している資金なので人目にふれることがありません。 タンス預金から子どもや孫に贈与すれば、税務署にバレず、相続税や贈与税も免れると思うかもしれません。 しかし、タンス預金から贈与すれば贈与税が、タンス預金のまま持ち主が亡くなれば相続税がかかります。税務署の調査権限は非常に強力であり、口座名義人の同意がなくても銀行口座の取引履歴などを調べることが可能です。

貸金庫は銀行の口座を調べれば、貸金庫の使用料が引き落とされていますので税務署はすぐにわかります。

税務署が入る確率は?

国税庁長官の講演レポート「税務行政の現状と課題」によると、令和元年に税務調査の対象となった法人は全体の2.4%、税務調査の対象になった個人は、税額のある申告を行った人のうち0.9%でした。 法人は40社に1社、個人は100人に1人程度と確率は高くないものの、税務調査の対象になる可能性は誰しもにあると考えられます。税務署の調査権限は強力であり、税務調査の際には個人の銀行口座を調べられます。 また、調査対象者本人だけでなく家族や親族、その他関係者の口座も調査可能です。 申告漏れや無申告は高確率で税務署にばれてしまうので、相続発生時に財産隠しや過去に行われた生前贈与を隠すことはやめた方が良いでしょう。予約は、来場希望日の10日前から2日前まで可能です。

税務署の調査権限の凄さは侮れません!

税務署は国税通則法74条の3によって、全国の金融機関を調査する権限を有し、金融機関は被相続人と配偶者・子・孫・子の配偶者などの「預貯金の残高」や「入金・引き出しの取引履歴」の開示を税務署から求められたら拒むことはできません。

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 保護対象外です。 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 (※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。

まとめ 贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されているので、親から100万円もらったとしても贈与税はかかりません。

タンス預金を見つけたらどうすればいいですか?

タンス預金の疑いがかかるのは100万円以上

引き出したお金の使い道をしっかりと説明することができれば問題ないのですが、それができずにタンス預金をしているという疑いをかけられた場合は、税務署が実地調査(家宅捜索)を行うことになります。 この実地調査によってタンス預金の存在が明るみに出るケースが多いようです。。

現金手渡ししても生前贈与はバレる

現金手渡しであっても、税務署から贈与事実を隠し通すことはほぼ不可能なので止めましょう。金融機関は現在からさかのぼって10年間の情報の保管義務がありますので、税務署は過去10年間の口座の入出金の履歴を調査することができます。 税務署は、取引記録の調査に基づいて、被相続人からの多額の出金について、送金先を詳細に調査します。