税関の審査期間は?。 ここで視聴してください – 税関通過まで何日かかりますか?
通関手続きに要する期間
通関手続きに必要な期間は、貨物が日本に到着してから「平均2.6日」といわれています。 また、申告から許可までの通関所要時間は2.1時間です。 他法令に該当する貨物では、平均的に3. 6日です。 該当しない貨物であれば、2. 2日のため、1. 4日間の差があります。海外からの郵便物は、日本の国際郵便局にある税関で検査を受けてから、受取人の元に配送されます。 「通関手続き中」とは、税関の検査を受けている最中である、という意味になります。 税関検査に問題がなければ、「通関手続き中」のステータスから通常3~5日程度で荷物が配達されます。輸入通関手続きにかかる日数
海上貨物の場合、入港から輸入許可までの平均所要時間は2.5日とされています。対して航空貨物の場合は、平均0.5日です。 通関申告から許可までの時間のみで比較すると、海上貨物では2.4時間、航空貨物で0.3時間となりました。
では、実際に通関検査に引っかかってしまった場合はどうすればよいのでしょうか? 税関で荷物が止まった場合は、税関から電話または文書で連絡が来ます。 その際に、通関検査で止まった理由と提出が必要な書類などがあれば確認しましょう。 違法なものでなければ、書類の提出で検査をパスできることもあります。
税関検査費用はいくらくらいが相場ですか?
税関検査料 税関検査料とは、税関検査の際に必須となる通関代行業者やフォワーダーの立会費用のことです。 1件あたり5,000~10,000円程度が料金相場となります。 また、検査内容に応じて立会い以外の業務が発生した場合は、次の費用がかかる場合があります。
荷物が税関で止まったらどうなるの?
荷物が税関で止まった場合は、お届け先国の税関から電話または文書で連絡が来ます。 通関できない場合の主な例は、以下の通りです。 発送先国の禁制品・制限品が入っていて止められた場合⇒ 現地で没収もしくは日本に送り返されます。 違法の物品が入っていて止められた場合⇒ 現地で没収もしくは日本に送り返されます。航空貨物:1~2日 航空貨物は積載量が少ないため通関手続きに1日~2日で、時間がかかりません。 航空貨物は航空会社や倉庫会社の保税地域から航空機へ貨物を搬入します。 海上貨物と同様、カット時間までに輸出許可を得ておく必要があります。
「通関手続き済」とは、貨物が通関流れを完了し、適用される関税 税金が計算され支払われたことを意味します。 通関 完了すると、税関税関事務所員は貨物を許可し、貨物は次の仕向地へ自由に移動することができます。
税関で荷物の通関は土日でもできますか?
GW等の大型連休を含む土日・休日であっても、税関において輸出入通関業務を行うことが可能です。まずは通関手続きにかかる項目と最高金額を知っておくと費用の目安がわかります。
通関業務の種類 | 費用目安 |
---|---|
輸入通関料 | 8,600円または11,800円 |
輸入取扱料 | 10,000~30,000円程度 |
税関検査料 | 5,000~10,000円程度 |
その他の手数料 (蔵置期間に関する申請) | 7,000円 |
荷物が税関で止まった場合は、お届け先国の税関から電話または文書で連絡が来ます。 通関できない場合の主な例は、以下の通りです。 発送先国の禁制品・制限品が入っていて止められた場合⇒ 現地で没収もしくは日本に送り返されます。 違法の物品が入っていて止められた場合⇒ 現地で没収もしくは日本に送り返されます。
合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。 税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。
外国から貨物を輸入する際には、税関に輸入(納税)申告を行い、税関の検査が必要とされた場合については検査を受け、輸入の許可を受けなければなりません。 この税関検査は、社会悪物品の流入を阻止し、貿易の秩序を維持するとともに関税等の適正な徴収等を確保することを目的に行われます。
なお、貨物を輸入しようとする者は、上述の関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づき、輸入の許可を受けるにあたり、必要な検査を受ける義務を有している。 このため、検査を受けるために必要な貨物を検査を受ける場所へ持ち込む等の費用については輸出入者が負担する必要がある。
税関で引っかかるものは何ですか?
6 持ち込みが禁止・規制されているもの
- 1 手続一般、酒類、たばこなどの免税の範囲 日本へ入国する時には、海外から持ってきた品物を税関に申告する必要があります。
- 2 犬、猫その他の動物の持ち込み
- 3 植物の持ち込み
- 4 肉製品、食品などの持ち込み
- 5 医薬品、化粧品などの持ち込み
- 6 持ち込みが禁止・規制されているもの
3.輸入が禁止されているもの
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
GW等の大型連休を含む土日・休日であっても、税関において輸出入通関業務を行うことが可能です。