請求書の控えはいらないですか?。 ここで視聴してください – 請求書の控えは義務ですか?

請求書の控えはいらないですか?
請求書の控えにも保存義務がありますが、控えを作ることは義務ではないためそもそも控えを作成していないのであれば保管の必要はありません。 ただし、インボイス制度以降、適格請求書の場合は控えを作成・保管しなければなりません。発行した請求書の控えに原本の保管義務はなく、コピーで保管しても大丈夫です。 2023年10月に開始されるインボイス制度では、発行する側に保存の義務はありますが、その際もコピーで問題ありません。請求書控えは7年間の保管が必要

つまり法人の場合、請求書を7年間保存する必要があるというわけです。

請求書には保存義務がある

また、請求書については、税制上の規定により原本を保存しておくことが定められています。 コピーや写しだと、請求書の偽造や不正会計が起きてしまうリスクがあるため、必ず受け取った請求書の原本を保存するようにしてください。

請求書の控えは紙で保存してもいいですか?

また、電子的に作成した見積書や請求書、領収書などを取引先に紙に印刷して、販売先に渡した場合の書類の控えも、電子データと紙どちらか任意の方法で保存できます。 例えば、エクセルで請求書を作成し、紙に印刷して取引先に郵送した場合は、控えを紙で保存することも、電子データとして保存することも可能です。

請求書の控えは作成しなければいけないのですか?

これまで、請求書の控えの発行は義務づけられていませんでした。 しかし、2023年10月からインボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者に対して、請求書の控えの発行が義務づけられます。 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの発行・保存が必要です。消費税法においては電子インボイスは紙での保存が認められているが、改正電子帳簿保存法では、電子取引によって授受した書類は紙での保存はNG。

税法上、請求書などの帳簿書類は7年間の保存が義務付けられています。 紙媒体での保管が原則ではありますが、電子帳簿保存法の「電子取引」要件を満たすことで、PDFなどの電子データとして保存することも可能です。 以下の記事では、2022年1月に改正された電子帳簿保存法の概要や、対応のポイントを詳しくご紹介しています。

請求書をPDFで保管してもいいですか?

請求書をPDF化しても原本保存は必須? 税法上、請求書などの帳簿書類は7年間の保存が義務付けられています。 紙媒体での保管が原則ではありますが、電子帳簿保存法の「電子取引」要件を満たすことで、PDFなどの電子データとして保存することも可能です。請求書の保管の意味 そもそもなぜ請求書はなぜ保管が必要なんでしょう? それは請求書が「請求したという事実を書面に残す重要な書類」だからです。 請求書の保存は、トラブルを回避する役割もありますが、控除を受けるために必要なものでもあります。個人事業主の請求書の保存期間は、所得税法の定めにより5年間ですが、消費税法により、消費税の納税義務者は7年間の保存期間が定められています。 このような場合は、保存期間が長いほうの法律が優先されます。 そのため、個人事業主であっても、消費税の納税義務がある場合は、請求書を7年間にわたり保管する必要があります。

【個人事業主】請求書の保存期間:5年、消費税課税事業者は7年 個人事業主は青色申告・白色申告を問わず、請求書の保存期間は基本的に5年です。 法人と同じく、発行日から5年ではなく、”確定申告の提出期限から5年”です。 個人事業主は法人ではないのので、法人税法の適用を受けません。

請求書の控えは電子データで保存できる

国税関係の帳簿書類は、控えも同様に電子帳簿保存法の要件を満たせば電子データでの保存が認められています。 控えも紙に印刷する必要なく、電子データで保存できます。

請求書の保管の意味 そもそもなぜ請求書はなぜ保管が必要なんでしょう? それは請求書が「請求したという事実を書面に残す重要な書類」だからです。 請求書の保存は、トラブルを回避する役割もありますが、控除を受けるために必要なものでもあります。

インボイス請求書には控えは必要ですか?

インボイス制度導入後は控えの作成・保存が義務化

消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの発行・保存が必要です。 取引内容を証明する書類が必要になるため、請求書発行側は控えを準備しておかなければなりません。

【インボイス制度】紙の請求書を受領し、電子保存する場合 取引先から受領した紙の請求書・領収書などや、自社で作成した請求書等の写し(決算関係を除く国税関係書類)は、電帳法のスキャナ保存の規定により、紙の請求書・領収書をスキャンし、画像データで保存することが認められています。取引先から紙で受け取った請求書などの書類については、紙のまま保存してかまいません。 スキャンして電子データとして保存することもできます。 ただし、スキャンする場合は電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。