転送届してないとどうなる?。 ここで視聴してください – 転居届を出さなかったらどうなる?
引っ越し後2週間以内に転入届を提出しなかった場合は、5万円以下の過料(罰金)に処せられる可能性があるので、転出届は余裕を持って引っ越し前に提出を済ませるようにしましょう。 なお、住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカードを利用して転出届を提出した場合は、転出証明書が交付されません。転出届や転入届、転居届の提出は「住民基本台帳法」という法律で義務づけられている。 決められた期限内に提出しなかった場合、5万円以下の過料が科せられることになっているため注意しよう。引越し時の住民票手続き(転出届・転入届・転居届の提出)は法律で義務付けられているため、期限内に手続きをおこなわなかった場合、5万円以下の過料が科せられることも。
「転送不要」と記載された郵便物等は、差出人さまが「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」という意思表示となりますので、転居届を提出されていても転送されません。
転出届はやらなくてもいいの?
住民票を移さないと法律違反になってしまうので、引っ越しをしたら基本的に新しい住所地へ住民票を移す必要があります。 ただ、引っ越し先で過ごす期間が1年未満で、生活の拠点を移すつもりがないなら、転出届や転入届を出さなくても問題はありません。
転出届はしなくてもいい?
「住民票は移しても、移さなくてもいいのでは?」と考えている人は少なくないかもしれません。 しかし、住民基本台帳法によると、“住所の異動があった場合は転出・転入の手続きをすること”と定められています。 つまり、住民票を移すことは義務です。 違反した場合は過料を科されることもあります。住民票を移さないと法律違反になってしまうので、引っ越しをしたら基本的に新しい住所地へ住民票を移す必要があります。 ただ、引っ越し先で過ごす期間が1年未満で、生活の拠点を移すつもりがないなら、転出届や転入届を出さなくても問題はありません。
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合がございます。
住民票を移さないとペナルティはありますか?
お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。 (法律上の義務です。 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)住民票を移さないとどうなるの? 住民票の移動は義務付けられているため、怠った場合5万円以下の罰金を課される可能性があります。転居・転送サービスは、郵便局に転居届を提出してすぐに利用できるわけではありません。 転送が開始するまで、3〜7営業日かかります。 そのため、転居届は転居日がわかり次第、早めに提出しましょう。 土日や祝日を挟むと手続きが遅れる可能性もあるため、2週間ほど余裕をもって提出することをおすすめします。
サービス内容
- 転送期間は、届出日から1年間です(転送開始希望日からではありません)。
- 転送期間経過後は、差出人に郵便物等を返還します。
元の住所と同じ市区町村の中で引越しをする場合、転出届は不要です。 ただし、住民票の異動がまったく必要ないわけではありません。 引越し後に住民票異動の手続きを行います。 ちなみに、東京23区にお住まいで区をまたいで引越しをする場合は、転出届が必要です。
住民票の住所変更について
お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。 (法律上の義務です。 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
転出届を出さないのは違法ですか?
住民票の住所変更について
(法律上の義務です。 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合がございます。 実際に過料が科せられるかどうかは、【裁判所】(簡易裁判所)の判断となります。引っ越しの届出は、原則14日以内に届出をするようになっていますが、14日を過ぎてからでもできますので、早めに手続きをしてください。 市役所市民課では、平日のほかに、土曜日の午前中(祝日を除く)にも、受付ができますのでご利用ください。 届出に必要なものなど、詳しくは、下記該当ページをご覧ください。