運転代行のルールは?。 ここで視聴してください – 代行タクシーは違法ですか?
運転代行は基本的に「駐車場から自宅まで」の移動をサポートするサービスです。 自宅に到着した後に随伴車に乗って別の場所に移動する場合は「白タク行為」と見なされ、違法行為となるので注意しましょう。 利用客を「駐車場から自宅」以外に運ぶ場合、「一般乗用旅客自動車運送事業」としての認可が必要です。代行運転自動車標識の表示義務について
代行運転の依頼を受けて依頼主の自動車を運転する場合、車両の前後に国家公安委員会で定められたマグネット材でできた「代行運転自動車標識」を表示する必要があります。お客さんの車を運転代行する運転者には二種免許が義務付けられています。 二種免許を受けないで代行運転自動車(お客さんの車)を運転代行した場合は、無免許運転となります【無免許運転は25点一発免許取り消し!】 代行業経営者は従業員が二種免許を保有しているか確認する義務があります。
もし依頼人やその同乗者を、随伴用自動車に乗せた場合は白タク行為となり、道路運送法第4条第1項違反として、罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(道路運送法96条)となります。 依頼人の側から運転代行業者に要求し、随伴用自動車に乗ることもいけません。
代行タクシーとタクシー、どちらが安いですか?
結論から言いますと、タクシーの方が安いです。 運転代行の方が料金は高くなります。 往復タクシーで移動する場合、運転代行の方が合計でお安く済むことが多いです。
タクシーを断る権利はありますか?
1(1) タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。 つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金が予定されています(道路運送法98条6号)。車検ステッカー(検査標章)を貼っていない車には罰金が科せられてしまいます。 道路運送車両法第66条の「検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない」と定められており、車検ステッカー(検査標章)を貼らずに公道を運転すると、道路運送車両法第109条9により50万円以下の罰金が科せられるのです(注3)。
剥がしてはいけないステッカーもある
法律上、剥がしてはいけないステッカーは「車検ステッカー」と「保管場所標章シール」です。 「道路運送車両法66条」にて、見える位置に貼り付けておくことが義務付けられています。 剥がした場合には道路運送車両法違反となり、罰則の対象となります(50万円以下の罰金)。
2種免許で何人まで運転できますか?
普通二種免許 タクシー・ハイヤーのドライバーや代行運転のドライバー (お客様のお車を運転する方)などの職種に従事する際に必要になる免許です。 取得すると乗車定員10人以下の車両であれば旅客運転業務をすることができます。運転代行の仕事には、普通二種免許の取得が必要です。 取得せずに利用客の車を運転すると、無免許運転で免許取り消し処分となります。 随伴車のみを運転する場合は普通免許だけでもOKですが、仕事の範囲が限られるため、普通二種免許を取得しておく方がよいでしょう。白タクは法律違反なのか
一般的に、白タクは違法行為です。 なぜなら、タクシー業界は、一般旅客自動車運送事業に分類され、この事業を行うには国土交通大臣の許可が必要だからです。 もし許可を得ずにタクシー事業を行うと、法律違反になり、懲役刑や罰金などの法的な制裁を受ける可能性があります。
白タク行為とは、運転代行業者に関わらず、タクシー免許を持っていない者が、お金を受け取って客を目的地まで送り届けることを指します。 また、居酒屋などから利用客を運転代行車に乗せて、客車のある駐車場を経由する行為も、白タク行為にあたり、違法となります。
運転代行の料金設定は、タクシーと同じように、距離で設定している業者が多いです。 一般的な運転代行の料金設定は、5kmまで2,000円前後、プラス1kmごとに300円前後です。
運転代行の料金表
距離 | 料金目安 |
---|---|
14km | 4,500円 |
15km | 4,800円 |
16km | 5,100円 |
17km | 5,400円 |
タクシーは断ってはいけないのですか?
原則、タクシーはお客様の乗車を拒否できない
その中の道路運送法13条「運送引受義務」では,「一般旅客自動車運送事業者は,運送の引受を拒絶してはならない」と定められています。 要するに,タクシーに乗りたい人がいて乗せられる状態であれば,原則として乗せなければならないということです。
タクシー運転手の交通違反は、働いているタクシー会社にも影響を及ぼす場合があります。 とくに常習的な違反や悪質な違反と判断された場合は、タクシー会社への監査が実施され、何らかの過失が発覚した場合は行政処分が下されます。 行政処分の例としては、営業できるタクシーの台数が減らされたり、営業停止処分が下されたりします。フロントガラスの上部にスモークが入っている場合は色の付いた分部に貼ってしまうと外から見えにくくなってしまうので、スモークが切れるラインに合わせて透明なエリアに貼るようにしてください。