郵便の誤配の原因は?。 ここで視聴してください – 誤配をなくす方法はありますか?
宅配で誤配・誤投函を防ぐ! 地道だけど確実な対策9選
- 【その1】声を出して読み上げる!
- 【その2】何度も確認する!
- 【その3】レ点をつける!
- 【その4】お渡し時に5つの情報を伝える!
- 【その5】できるだけ対面手渡し、サインをもらう!
- 【その6】いつも平常心!!
- 【その7】ボックス投函時は写真で記録!
1.お近くの郵便局へ持ち込みのうえ誤配郵便物である旨お申し出ください。 2. 誤配郵便物の表面に、誤配達である旨を付箋等に記載し貼り付けのうえ、お近くの郵便ポストに投函ください。 誤配郵便物を開封された場合はお手数ですが、三井住友信託銀行証券代行部へご連絡ください。万一、他人さまあての郵便物が配達され開封してしまった場合には、お手数ですが、郵便物を補修の上、郵便物の表面に誤って開封したこと、氏名、住所を記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの配達局にご連絡ください。
1 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 2 前項の場合において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
誤配送 誰の責任?
冒頭で説明したとおり、誤配を起こしたときのショップの責任は、「顧客の指定した場所に、顧客の指定した商品を届けること」です。 その責任を果たしているにも関わらず、損害が発生しているというのであれば、その損害の発生については、裁判上、顧客が証明する責任を負います。
誤配の主な原因は何ですか?
誤配が起こる原因の多くは「確認不足」
誤配の多くは現場で荷物の配達をするドライバーの確認不足が原因で起こります。 誤配は物流を担う企業にとって、あってはならないミスです。 ドライバー教育では、配達先住所と氏名が一致しているか、繰り返しの確認を促す必要があります。会社に届く郵便物などを本人の承諾なく、信書を開封すると信書開封罪に問われて1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が課せられる恐れがあるため注意しましょう!
他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。 刑法上での罪名は信書開封罪ですが、別名として「信書開披罪」と呼ぶこともあります。 刑法第13章の「秘密を侵す罪」に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、他人にあてられた封をしてある信書を開封した場合に成立します。
他人の郵便物を勝手に開けたらどうなる?
個人の秘密を保護するために設けられた罪であり、秘密漏示罪とともに刑法に「秘密を侵す罪」として規定されています。 たとえば他人宛てに送られてきた手紙を勝手に開封する行為は「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」となる可能性があります。まずはそのポストの郵便物を集配をしている郵便局へ電話してみましょう。 集配される前あるいは発送前であれば「誤って投函してしまったため回収したい。」 旨伝えれば回収してくれます。 受け取りに行く際には身分証明書を持参しましょう。亡失や毀損、遅配や誤配などがあったときに賠償請求でき、事前に申し出た場合は申し出た額が賠償され、申し出ていない場合は、現金なら1万円を上限、現金以外なら10万円を上限とする実損額が賠償される(簡易書留は5万円を上限とする実損額)。
ほかの運送会社の誤配に対するペナルティも見てみましょう。 たとえば郵便局では、ゆうパックの誤配1件につき5,000〜10,000円程度の罰金が課されることがあります。
注意しよう! 誤配の実例
- ▼【ケース1】隣人へ荷物を預けた場合の、不在票の入れ忘れ
- ▼【ケース2】宅配ボックスの暗証記入ミス
- ▼【ケース3】共用住宅での不在票投函ミス
- ▼【ケース4】同じ町内の同姓同名宅へお届けのミス
他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。 刑法上での罪名は信書開封罪ですが、別名として「信書開披罪」と呼ぶこともあります。 刑法第13章の「秘密を侵す罪」に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、他人にあてられた封をしてある信書を開封した場合に成立します。
他人の郵便物を開けたら罪になる?
(郵便物を開く等の罪) 第 77 条 公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、 又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に 処する。 ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重 きに従つて処断する。
他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。 刑法上での罪名は信書開封罪ですが、別名として「信書開披罪」と呼ぶこともあります。 刑法第13章の「秘密を侵す罪」に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、他人にあてられた封をしてある信書を開封した場合に成立します。日本郵便には、荷物の受取先を郵便局に指定する「郵便局留め」というサービスがあります。 荷物が届くことを同居人に知られたくない場合や、自分が都合をつけやすいときに荷物を受け取りたいときなどに融通が利く、とても便利なサービスです。