郵便物 誤配 どうなる?。 ここで視聴してください – 郵便の誤配達の責任は?

郵便物 誤配 どうなる?
1 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 2 前項の場合において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。1.お近くの郵便局へ持ち込みのうえ誤配郵便物である旨お申し出ください。 2. 誤配郵便物の表面に、誤配達である旨を付箋等に記載し貼り付けのうえ、お近くの郵便ポストに投函ください。 誤配郵便物を開封された場合はお手数ですが、三井住友信託銀行証券代行部へご連絡ください。誤配達を受けた方には何の落ち度もないため、つい放置や破棄をしてしまいたくなりますが、放置した場合には信書隠蔽罪、破棄してしまった場合には遺失物横領罪となる可能性があります。 また、他人の郵便物を故意に開封した場合には、信書開封罪の罪に問われることになりますので、くれぐれもご注意ください。

まずは、間違えたものを入れてしまった郵便ポストに書かれている担当の郵便局に電話しましょう。 発送前であれば追加料金なしで郵便局にて受け取れますが、発送後だと郵便窓口に書類を提出し、手数料550円を支払って郵便物を回収する必要があります。

誤配送 誰の責任?

冒頭で説明したとおり、誤配を起こしたときのショップの責任は、「顧客の指定した場所に、顧客の指定した商品を届けること」です。 その責任を果たしているにも関わらず、損害が発生しているというのであれば、その損害の発生については、裁判上、顧客が証明する責任を負います。

自分のじゃない郵便物が届いた場合はどうすればいいですか?

「万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。」家族や他人宛ての郵便物や手紙などを本人の承諾なく勝手に開封すると、刑法が定める「信書開封罪」に問われるおそれがあります。 家族同士であっても個人の秘密は保護されるべき対象になるからです。 ただし一律に罪になるわけではなく、開封することにつき正当な理由が認められれば罪には問われません。

万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。

郵便物を勝手に開封したらどうなる?

家族や他人宛ての郵便物や手紙などを本人の承諾なく勝手に開封すると、刑法が定める「信書開封罪」に問われるおそれがあります。 家族同士であっても個人の秘密は保護されるべき対象になるからです。 ただし一律に罪になるわけではなく、開封することにつき正当な理由が認められれば罪には問われません。他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。 刑法上での罪名は信書開封罪ですが、別名として「信書開披罪」と呼ぶこともあります。 刑法第13章の「秘密を侵す罪」に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、他人にあてられた封をしてある信書を開封した場合に成立します。郵便物を盗んだ場合は、窃盗罪・遺失物横領罪・器物損壊罪に当てはまることがあります。 もちろん、置き配などで配達された荷物などを持ち去っても、窃盗罪に該当します。

ほかの運送会社の誤配に対するペナルティも見てみましょう。 たとえば郵便局では、ゆうパックの誤配1件につき5,000〜10,000円程度の罰金が課されることがあります。

誤配は「商品の中身が違う」や「自分宛でない商品が届いた」など、配送する中身や送り先を間違えること。 届ける商品を間違えている場合は、顧客が求めているものが手に入らず再配送の手間や時間がかかります。 更に送り先を間違えた場合は、他の人に個人情報を漏洩してしまうリスクがあるので要注意です。

郵便物等を受け取るには、ご本人確認ができる書類(免許証など)が必要です。 局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間です。10日間を経過しても受け取られない場合、差出人さまに返送いたします。

あて所に尋ねあたりません なぜ?

あて所に尋ねあたりません:あて先の住所に受取人が居住していない。 あて名不完全で配達できません:あて先が不完全のため、配達できない。 保管期間経過のため返還:受取人が不在のために郵便局でお預かりしていた郵便物等の保管期間(配達の翌日より7日間)に受取人が受け取らない。

信書開封罪は、「他人あてに届いた封をしてある信書を受取人の承諾なしに開封した場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に課せられる」というものです。 同居人や家族のいる自宅や会社に届く自分宛の郵便物を承諾なく開封されたくない、自分宛の郵便物のプライバシーを守りたい!という場合には、私書箱の利用がおすすめです。「万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。」