郵便 誤配達 どうすれば?。 ここで視聴してください – 知らない人の郵便物 どうする?
お心当たりのない、もしくは宛名の違う郵便物をお受け取りになられた方は、 郵便物に「誤配達」と記載して郵便ポストに投函いただくか、最寄りの郵便局へご連絡ください。まずは、間違えたものを入れてしまった郵便ポストに書かれている担当の郵便局に電話しましょう。 発送前であれば追加料金なしで郵便局にて受け取れますが、発送後だと郵便窓口に書類を提出し、手数料550円を支払って郵便物を回収する必要があります。万一、他人さまあての郵便物が配達され開封してしまった場合には、お手数ですが、郵便物を補修の上、郵便物の表面に誤って開封したこと、氏名、住所を記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの配達局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。
第四十二条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 ② 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
誤配をなくす方法はありますか?
宅配で誤配・誤投函を防ぐ! 地道だけど確実な対策9選
- 【その1】声を出して読み上げる!
- 【その2】何度も確認する!
- 【その3】レ点をつける!
- 【その4】お渡し時に5つの情報を伝える!
- 【その5】できるだけ対面手渡し、サインをもらう!
- 【その6】いつも平常心!!
- 【その7】ボックス投函時は写真で記録!
他人の郵便物を勝手に開けたら罪になる?
信書開封罪は、「他人あてに届いた封をしてある信書を受取人の承諾なしに開封した場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に課せられる」というものです。 同居人や家族のいる自宅や会社に届く自分宛の郵便物を承諾なく開封されたくない、自分宛の郵便物のプライバシーを守りたい!という場合には、私書箱の利用がおすすめです。他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。 刑法上での罪名は信書開封罪ですが、別名として「信書開披罪」と呼ぶこともあります。 刑法第13章の「秘密を侵す罪」に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、他人にあてられた封をしてある信書を開封した場合に成立します。
郵便窓口で送料を支払おうと、切手を貼っていない状態の簡易書留扱いにしたい郵便物をポスト投函してしまった場合、その郵便物はただの料金不足の普通郵便となり、差出人に返送または宛先に到着してから受取人に不足分が請求となります。
郵便物を勝手に開けたらどうなるの?
刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。誤配達を受けた方には何の落ち度もないため、つい放置や破棄をしてしまいたくなりますが、放置した場合には信書隠蔽罪、破棄してしまった場合には遺失物横領罪となる可能性があります。 また、他人の郵便物を故意に開封した場合には、信書開封罪の罪に問われることになりますので、くれぐれもご注意ください。冒頭で説明したとおり、誤配を起こしたときのショップの責任は、「顧客の指定した場所に、顧客の指定した商品を届けること」です。 その責任を果たしているにも関わらず、損害が発生しているというのであれば、その損害の発生については、裁判上、顧客が証明する責任を負います。
誤配が起こる原因の多くは「確認不足」
誤配の多くは現場で荷物の配達をするドライバーの確認不足が原因で起こります。 誤配は物流を担う企業にとって、あってはならないミスです。 ドライバー教育では、配達先住所と氏名が一致しているか、繰り返しの確認を促す必要があります。
誤配達を受けた方には何の落ち度もないため、つい放置や破棄をしてしまいたくなりますが、放置した場合には信書隠蔽罪、破棄してしまった場合には遺失物横領罪となる可能性があります。 また、他人の郵便物を故意に開封した場合には、信書開封罪の罪に問われることになりますので、くれぐれもご注意ください。
不在のため「口座開設のお知らせ」(簡易書留)を受け取れない場合はどうしたらいいですか? ご不在だった場合は、「郵便物等ご不在連絡票」が投函されます。 郵便局へ簡易書留の再配達を依頼していただき、保管期限までにお受け取りください。
簡易書留はポストに入れると受け取れない?
簡易書留の受け取り方は、ポスト投函ではなく必ず手渡しである。 そのため、万が一不在で受け取れなかった場合は再配達を申し込むか、郵便局での受け取りが必要である。
「万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。」他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。 刑法上での罪名は信書開封罪ですが、別名として「信書開披罪」と呼ぶこともあります。 刑法第13章の「秘密を侵す罪」に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、他人にあてられた封をしてある信書を開封した場合に成立します。