間違って届いた郵便物はどうする?。 ここで視聴してください – 他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?
万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局にご連絡ください。万一、他人さまあての郵便物が配達され開封してしまった場合には、お手数ですが、郵便物を補修の上、郵便物の表面に誤って開封したこと、氏名、住所を記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの配達局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。第四十二条(誤配達郵便物の処理): 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 重い罰則を科せられる恐れがある為、正しい方法で対応することが大切です。 の2つがあります。
「万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。」
他人宛の郵便物を勝手に捨てたらどうなる?
個人宛の手紙や契約書などの私文書を、本人への断りなく、勝手に捨てたり、隠したり、無断で破ったり等した場合、器物損壊罪や信書開封罪、信書隠匿罪、私用文書等毀棄罪、等に該当するおそれがあります。 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
他人からの郵便の受取拒否はできますか?
方法は簡単。 不要な郵便物に“赤”で「受取拒絶」と書き、押印または署名します。 それを郵便ポストに投函するか、郵便局の窓口に持っていくと差出人に返還され、以後届かなくなります。会社や自宅に届く自分宛の郵便物を勝手に他の人に開けられてしまったという経験をしたことはありませんか? 会社に届く郵便物などを本人の承諾なく、信書を開封すると信書開封罪に問われて1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が課せられる恐れがあるため注意しましょう!
(郵便物を開く等の罪) 第 77 条 公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、 又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に 処する。 ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重 きに従つて処断する。
ポストに間違って投函してしまった郵便物を回収するにはどうしたらいいですか?
まずはそのポストの郵便物を集配をしている郵便局へ電話してみましょう。 集配される前あるいは発送前であれば「誤って投函してしまったため回収したい。」 旨伝えれば回収してくれます。 受け取りに行く際には身分証明書を持参しましょう。冒頭で説明したとおり、誤配を起こしたときのショップの責任は、「顧客の指定した場所に、顧客の指定した商品を届けること」です。 その責任を果たしているにも関わらず、損害が発生しているというのであれば、その損害の発生については、裁判上、顧客が証明する責任を負います。不要な郵便物に“赤”で「受取拒絶」と書き、押印または署名します。 それを郵便ポストに投函するか、郵便局の窓口に持っていくと差出人に返還され、以後届かなくなります。
郵便物等を受け取るには、ご本人確認ができる書類(免許証など)が必要です。 局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間です。10日間を経過しても受け取られない場合、差出人さまに返送いたします。
まずは最寄りの郵便局に連絡しましょう。 または大家さんや管理会社に連絡するのでも構いません。 その後、郵便局の担当者が現在の入居者の居住確認をとったうえで、郵送をストップする手続きをします。
受取拒否することでかかる費用はありません。 郵便物を受取拒否すると差出人へ返送されるため、その分の切手が必要かと考える方もいるかもしれません。 ですが切手代や手数料などの費用を請求されることはないので、安心してください。 差出人側としても、最初の切手代は必要ですが、追加でかかる費用はありません。
郵便の受け取り拒否の期限は?
郵便物の受取人が不在だった場合、配達郵便局では何日間保管されますか? 7日間になります。 7日間以内に受取人に配達できない場合は、差出人に返送されます。
誤配達を受けた方には何の落ち度もないため、つい放置や破棄をしてしまいたくなりますが、放置した場合には信書隠蔽罪、破棄してしまった場合には遺失物横領罪となる可能性があります。 また、他人の郵便物を故意に開封した場合には、信書開封罪の罪に問われることになりますので、くれぐれもご注意ください。(郵便物を開く等の罪) 第 77 条 公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、 又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に 処する。 ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重 きに従つて処断する。