随意契約とは?。 ここで視聴してください – 随意契約とは何ですか?

随意契約とは?
随意契約とは、国や地方公共団体などが公共事業・備品調達・外注などにおいて、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、または締結した契約のことをいう。 「随契」とも呼ばれる。随意契約と入札の違いは、契約において入札手続きが行われるかどうかです。 どちらを選ぶべきかは、確実性や迅速性を重視するなら随意契約を、安全性を重視するなら一般入札を選ぶべきでしょう。 入札手続きが行われない随意契約は、手続きを省略することで迅速性が増し、契約相手を選べることから確実性もあります。随意契約では不正競争を疑われないことが重要

自由競争を介さない随意契約では、官民の癒着や何らかの不正が生じやすいといったリスクもあります。 そのため、随意契約によって発注機関から契約を受ける場合は、通常の競争入札よりも遥かに言動や振る舞いに注意し、余計な誤解や疑いを抱かれないよう注意しなければなりません。

年額・総額が80万円を超えない物件を借りる場合

予定する物件の借り入れ総額が、県や政令指定都市は80万円、その他の市町村は40万円を超えない場合、随意契約の条件を満たします。 一般競争契約を行うよりも、随意契約の方が時間を短縮できます。

随意契約の条件は?

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 (2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。 (3) 競争に付することが、不利と認められるとき。 2 業務運営上必要がある場合として別に定める場合においては、随意契約によることができる。

随意契約の例は?

例えば、特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することが出来ない場合や、試験問題の印刷物の発注など、地方公共団体の行為を秘密にする必要がある場合などが該当します。(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 (2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。 (3) 競争に付することが、不利と認められるとき。 2 業務運営上必要がある場合として別に定める場合においては、随意契約によることができる。

例えば、特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することが出来ない場合や、試験問題の印刷物の発注など、地方公共団体の行為を秘密にする必要がある場合などが該当します。

随意契約の長所は?

随意契約によるメリットは下記の3点が挙げられます。

  • 最低価格での落札ではないため、利益率を確保しやすい
  • 入札手続きが不要であるため営業工数が削減される
  • 契約が結ばれた場合の落札が確実

「競争入札に付し入札者がないとき」とは、一般競争入札の公告をし、又 は指名競争入札に係る指名通知を行ったにもかかわらず、入札者がないとき である。 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、落札者の決定後、 当該落札者が契約を締結しないときは、随意契約することができる。(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 (2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。 (3) 競争に付することが、不利と認められるとき。 2 業務運営上必要がある場合として別に定める場合においては、随意契約によることができる。

(地方自治法施行令167条の2第1項) 随意契約によることができる場合は、次の 場合とする。 ①契約の予定価格が一定額を超えないもの をするとき。 (少額随契) ②契約の性質又は目的が競争入札に適しな いものをするとき。 (不適条項) ③障害者、高齢者、母子関連の一定の契約 をするとき。

随意契約とは地方自治体・官公庁などが競争入札によらずに任意(随意)で決定した相手と契約を締結する契約方法のことです。 入札とは地方自治体・官公庁などの行政機関や、独立行政法人などの外郭団体といった公的機関が民間企業に業務を発注し、契約締結を実施するための仕組みです。

競争入札を行わずに任意で決定した相手と契約を締結することを「随意契約」と言う。 随意契約は、適用理由により「特命隋契」「少額随契」「不落随契」の3種類に分類される。

随意契約によることができる場合は?

(地方自治法施行令167条の2第1項) 随意契約によることができる場合は、次の 場合とする。 ①契約の予定価格が一定額を超えないもの をするとき。 (少額随契) ②契約の性質又は目的が競争入札に適しな いものをするとき。 (不適条項) ③障害者、高齢者、母子関連の一定の契約 をするとき。

第99条の2 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をして も落札者がないときは、随意契約によることができる。 この場合においては、契約保証 金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変 更することができない。契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、おおむね次の場合が該当する。 ア 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。 イ 特殊の性質を有するため若しくは特別の目的があるため物品の買入れ先が特定され ているとき又は特殊の技術を必要とするとき。