青切符にサインしなかったらどうなる?。 ここで視聴してください – 青切符にサインしない場合どうなる?
青切符にサインすると、基本的には「一時停止違反をした」と自分で認めたと判断されます。 サインを拒否してもペナルティは特にありませんが、軽微な違反について反則金を納めることで裁判を省略できる「交通反則通告制度」の適用がなくなるという問題があります。出頭しなかった場合は、新たな納付書と交通反則通告書を書留郵便で送付(いわゆる送付通告)され、これにより納付することができます。 ただし、この場合には郵送料実費が加算されます。 通告センターからの通知があった後も納付しない場合には、刑事手続きに移行することもあります。 納付された反則金は、まず国(国庫)に納められます。反則金を支払わないとどうなる? 交通反則通告制度の適用を選択し、反則金を納付することは、法律上は任意です。 もし、青切符による告知を受けても反則金を納付しない場合、「通告」を受けることになります。 通告を受けた人は、通告日を含めて11日以内に反則金を納付すれば、手続きが完了します。
まとめ 交通反則通告制度の適用を受けた場合、指定場所一時不停止等は「違反点数2点」と「7,000円の反則金(普通車)」です。 ただ、一時停止違反等の事実がないと言い切れるような場合で、取締りに納得がいかない場合には、青切符等へのサインをせず容疑を否認することも考えられます。
交通違反の青切符にサインしてしまったのですが、違反でしょうか?
1. サインした場合「違反を素直に受け入れ、反則金を払う代わりに正式裁判を受ける意思がないことを認めること」。 この場合は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に反則金を納めれば一件落着。 2.サインしなかった場合「交通反則通告制度の適用を拒否し、正式裁判によってシロクロを付けることを要求する意思を示すこと」。
青切符の点数はリセットされますか?
直近の違反行為から1年間、無事故・無違反である場合、違反点数は累積されません。 つまり1年間、無事故・無違反で過ごせば、それまでの累積点数がリセットされる仕組みです。5日、閣議決定された道交法の改正案では、自転車の交通違反に対し16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入が規定されました。 具体的には信号無視や右側通行などの通行区分違反、運転中の携帯電話の使用などが対象となります。
反則金の納付を忘れて仮納付書の期限が過ぎてしまった場合は、反則金納付の「通告」を受け、新たな納付書の交付を受ける必要があります。 この通告書と納付書を交付するのが各都道府県警察の「交通反則通告センター」です。
違反切符にサインしなかったらどうなる?
反則金は? 青切符へのサインを拒否したり、反則金の納付をしないでいると、反則金の納付書と、このまま納付しないでいると刑事処分に移行するという通告書が届きます。 これに従って反則金を支払えば処分は終了しますが、否認し無視し続けると刑事処分に移行し、裁判所に出頭するように求められます。直近の違反行為から1年間、無事故・無違反である場合、違反点数は累積されません。 つまり1年間、無事故・無違反で過ごせば、それまでの累積点数がリセットされる仕組みです。 例えば「累積点数4点だった人が1年後に2点の違反をした場合」は、6点ではなく2点となり、免停にはなりません。起訴されても罰金と反則金の金額はほぼ同額だった 違反現場で、警察に丸め込まれて青キップにサインをしてしまった場合、それを踏み倒しても結果は同じです。 やはり検察から呼び出しを受けます。 この時呼び出し状まで無視すると、起訴されてしまう可能性が高まりますので、素直に出頭して罪状を否認しましょう。
青切符の場合は軽い違反に対して切られます。 そのため、その違反に対応する点数が付けられます。 具体的には信号無視の違反であれば2点、進路変更禁止違反であれば1点が付くこととなります。
1年以上の免許期間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。 2年以上の免許期間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が3点以下である違反行為)をした場合、その後3ヵ月の免許期間、無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
交通違反をして交通反則告知書(青切符)を受けた人は、 「交通反則通告制度」 が適用され、反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることがなくなります。 納付書と反則金を持って銀行か郵便局に行き、納付します。
違反は1年で消えますか?
直近の違反行為から1年間、無事故・無違反である場合、違反点数は累積されません。 つまり1年間、無事故・無違反で過ごせば、それまでの累積点数がリセットされる仕組みです。
過去2年間に無違反であった人が、この度、軽微な違反(1点から3点の違反)を起こしてしまった場合は、その違反ののち3ヵ月以上の無違反となれば、この度の軽微な違反は点数に計算されることがなくなります。交通違反を否認した場合は簡易の手続きで処理されることはありません。 青切符の場合でも自認であれば反則金で済むところを、否認をすることで検察に送致されたり、起訴されたり、通常の裁判の手続きにより裁かれ、罰金(前科)となる可能性があります。