雑所得 20万以上 税金 いくら?。 ここで視聴してください – 副業で20万円超えたらどうなる?

雑所得 20万以上 税金 いくら?
副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要

本業以外で、副業の所得が20万円を1円でも超える場合、所得税の確定申告が必要となります。 ここでいう所得とは、すべての収入から経費を差し引いた残りの金額を指します。正社員の年収が500万円の場合

副業所得金額 上乗せされる税金
年間20万円 年間約40,000円 (所得税:約20,000円 住民税:約20,000円)
年間30万円 年間約60,000円 (所得税:約30,000円 住民税:約30,000円)

※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。) を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

雑所得に区分される収入には老後の年金や副業収入などがあてはまる。 ※くわしくは下記で説明しています。 ▶雑所得があっても税金がかからない金額はいくら? 雑所得があっても合計所得が45万以下なら税金は0円になる(市区町村によっては42万などの場合があります)。

副業にあたらない収入はいくらですか?

副業の確定申告が不要になる場合

つまり、経費が認められるのです。 この場合、売上から経費を差し引いた金額が「所得」となります。 これら、収入と所得の総額が年間20万円以下であれば、申告は不要です。

副業で年間20万円以下なら確定申告は不要?

副業の20万円ルールとは、本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告が不要となるルールです。 ただ、不要なのは所得税の確定申告のみで、住民税については申告する必要があります。 また、副業の所得が20万円以下であっても、確定申告によって納めすぎた源泉徴収税の一部が還付される場合もあります。所得税額 = 課税される所得金額 × 所得税の税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,950,000円以下 5% 0円
1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円を超 6,950,000円以下 20% 427,500円
6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円


副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。 市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。 住民税は、別に申告しなくてはなりません。

雑所得を確定申告しないとどうなる?

確定申告をしないと無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があるほか、無申告や所得隠しをすると刑事罰に科せられることになります。 また、税務署は銀行や請求書の情報などから、無申告や確定申告の内容が虚偽かどうかなどを調査できます。副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要です。 確定申告を行えば、申告した内容が税務署から市区町村に通知され住民税額が決定しますが、確定申告をしなかった場合は各市区町村の役所で住民税の手続きを行わなければなりません。生命保険年金の所得金額(雑所得)が25万円以上の場合、所得税・復興特別所得税(10.21%)として源泉徴収した税額となります。

雑所得はいくらから確定申告が必要? 給与所得や年金所得を得ている場合、雑所得が20万円を超えたときに確定申告の対象となります。 上記のいずれにもあてはまらない場合、雑所得を含む収入が48万円を超えたときに確定申告が必要になります。

本業が会社員で、副業として手作り品の販売をメルカリで行っている場合、年間で20万円以上の利益が出ていれば、所得として申告が必要です。 メルカリでの販売以外に給与所得がない場合は、年間に得た利益(メルカリ以外も含む)が48万円以上あれば、申告の必要があるでしょう。

副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。 市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。 住民税は、別に申告しなくてはなりません。

副業で確定申告しなくていい金額はいくらですか?

副業であっても、収入があればきちんと申告しましょう。 ただし、副業の収入が少なければ税額もさして大きくありませんし、申告の手間もかかります。 そのため、副業としての所得、あるいは収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。

副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要です。 確定申告を行えば、申告した内容が税務署から市区町村に通知され住民税額が決定しますが、確定申告をしなかった場合は各市区町村の役所で住民税の手続きを行わなければなりません。雑所得には確定申告が不要となる制度はないので、基本的には所得があるなら確定申告が必要ですが、会社員が副業で雑所得を得ている場合は、「年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下」の場合にのみ確定申告が不要となります。