2024年 運送業 どうなる?。 ここで視聴してください – 2024年問題で物流業はどうなりますか?

2024年 運送業 どうなる?
物流・運送業界の2024年問題とは

その猶予期間が2024年3月末で終了するため、2024年4月からは物流・運送業界のトラックドライバーに対しても時間外労働規制が適用されます。 しかし、ECの成長に伴う人員不足などの実態に対し、時間外労働の規制により人員の確保がさらに難しくなる可能性が懸念されています。2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示(※)が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、「モノが運べなくなる」可能性が懸念されており、このことを「物流の2024年問題」と言われています。2024年3月31日までは、経過措置がとられていたため、トラックドライバーによる自動車運転業務に関しては、時間外労働の上限規制の適用はありませんでした。 しかし、2024年4月1日から、年間上限960時間という上限規制がはじまります。

【2024年問題】ドライバーにも36協定の上限が適用に

前述した通り、今まで時間外労働時間の上限罰則が猶予されていたドライバーも、2024年4月1日から上限が適用されます。 ただし、今まで適用されていた業種と全く同じ条件で適用されるわけではありません。

なぜドライバー不足なのでしょうか?

ドライバーが不足に陥っている主な要因は「低賃金」「長時間労働」と言われる労働環境です。 残業時間を減らす取り組みを行ったり、ホワイト物流に賛同した取り組みを行ったりすることで、若年層の注目を集め、長期的に働ける環境を作っておく必要があるでしょう。

2024年問題でドライバーはどうなるのか?

2024年問題の概要

ドライバーの労働時間に罰則付きで上限が設定されることで、「会社の売上・利益減少」や「トラックドライバーの収入減少・離職」、「荷主側における運賃上昇」といった問題が生じるおそれがあります。1ヶ月に20日間労働すると仮定すると、1日約4時間までは時間外労働が可能です。 1日8時間労働の計算であれば、12時間程度まで毎日働ける、ということです。 1ヶ月25日間労働の場合では、1日に3.2時間まで時間外労働が可能です。 つまり、1日11.2時間程度まで働ける、ということになります。

2024年問題は、働き方改革関連法の施行によって、運送・物流業界や建設業界、医療業界に対する時間外労働時間の上限規制が適用されることで生じる諸問題です。 この上限規制に違反した事業者に対しては、労基法違反として罰則(6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)が科せられたり、労使トラブルにつながる可能性があります。

2024年問題を無視するとどうなる?

2024年問題は、働き方改革関連法の施行によって、運送・物流業界や建設業界、医療業界に対する時間外労働時間の上限規制が適用されることで生じる諸問題です。 この上限規制に違反した事業者に対しては、労基法違反として罰則(6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)が科せられたり、労使トラブルにつながる可能性があります。36協定の始期が2024年4月1日以降の協定はすべて新様式で届け出 る必要があり、現行の「様式9号の4」により提出されたものは受 け付けられません。運送業界のドライバー不足の一番の原因で多かった回答が「賃金」「労働条件」「若年層の業界離れ」が大半を占め、「女性の働きづらさ」も原因と感じていることがわかった。 反対に、勤務時間帯や免許制度の変更、また低運賃・重労働などが原因と感じている割合は少なめ。

4物流業界が2024年問題に向けて対策すべきポイント

  • 労働環境・条件を改善する
  • ドライバーを確保する
  • 勤怠管理を強化する
  • リードタイムを調整する
  • 輸配送形態の切り替えを検討する
  • ITシステムを活用する

トラック運転者については、次のように拘束時間・休息期間が変更されます。 2024年3月31日までは、1ヵ月の拘束時間の上限を原則293時間とし、1年のうち6回までは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲内で最大320時間までが認められています。

1人のドライバーが運転できる時間は「2日平均で9時間」までと制限があります。 そのため、配送距離の長い長距離トラックでは1人の運転ですと6日運行を満たせない可能性があります。

2024年問題 給料減る どのくらい?

時間外労働時間の上限規制によって給料が減るのは、残業時間が年960時間以上のドライバーです。 2024年4月から新しい法律が適用されると、対象ドライバーの平均年収は最高で62万円減少すると予想されます。 これは、現在の大型+中小型トラックの平均年収から約1.4割減る計算です。

協定を締結することにより法定労働時間を超える労働が可能となり、業務の柔軟性が保たれます。 一方で、36協定を結ばないことには、労働時間の削減や効率化、従業員の健康や満足度の向上といったメリットがあります。 経営者は、企業の目指す方向性と従業員の福祉を考慮し、36協定の適切な運用を図ることが重要です。36協定は労働時間について、企業が従業員に対して「1日あたり8時間、1週間あたり40時間」と定めています。 企業が法定労働時間を超える時間外労働や休日勤務を命じる場合には、労使との締結と労働基準監督署への届け出が必要です。