危険品クラス3の引火点は?。 ここで視聴してください – クラス3の引火点は?
クラス3の可燃性液体
混合物が輸送のために提供されないかまたは輸送されない場合、混合物の全体積の少なくとも99パーセントを構成する、引火点が60.5℃(141°F)以上の1つまたは複数の成分を有する混合物。「第4類第二石油類(危険等級III)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が21℃以上70℃未満の液体のものをいい、同様に「第4類第三石油類(危険等級III)」とは引火点が70℃以上200℃未満の液体のものをいいます。第3石油類とは、1気圧において引火点が70℃以上200℃未満の引火性液体を指します。 ただし、可燃性液体量が40%以下のものは除かれます。 しっかりと「引火点が70℃以上200℃未満」という点は、各物品を見ていくうえで押さえておいてください。
ICSC(2003)による引火点は37.8℃(密閉式)であり、「区分3」に該当する。
引火点は何で決まるのですか?
引火点とは、可燃性物質が燃焼するときの最低温度のことです。 厳密には、可燃性物質は温度が上がることで、可燃性の蒸気を発散します。 この可燃性蒸気と空気が混合したときの濃度により、引火の有無が決まります。
引火点が高いものは何ですか?
物質の引火点
物質 | 引火点[℃] |
---|---|
灯油 | 40~60 |
軽油 | 40~70 |
重油 | 60~100 |
アニリン | 70 |
第3類…
『禁水性物質』は、水と接触することで発火もしくは可燃性ガスを発生させる固体や液体です。 『禁水性物質』は、火災が起きた時に水をかけて消火しようとすると、余計に悪化する恐れがあるため、粉末消火剤による窒息消火が必要です。
危険物第3類とは、消防法で定められている物質です。 第3類はその中でも「自然発火性物質及び禁水性物質」と呼ばれています。 固定または液体で、空気中で自然発火するもの(自然発火物質)や水の反応して発火します。 可燃性のガスを発生するもの(禁水性物質)それらを併せ持つものがあります。
危険物3類とはどんなものですか?
第3類は、自然発火性「物質」及び禁水性「物質」ですので、液体の物もあれば、固体の物もあります。燃焼範囲の下限界に相当する濃度の蒸気を発生するときの液体の温度を引火点といいます。 また、引火点は、空気中で点火したとき、可燃性液体が燃え出すのに必要な濃度の蒸気を液面上に発生する最低の液温でもあります。ジエチルエーテル → 引火点が最も低い。
物質の引火点
物質 | 引火点[℃] |
---|---|
エチルアルコール | 13 |
キシレン | 27 |
灯油 | 40~60 |
軽油 | 40~70 |
劣化対策等級2の取得には外壁の軸組に防腐処理や防蟻処理が必要です。 また、土台や浴室、洗面所などが基準に適合しなければいけません。 劣化対策等級3となると、外壁の軸組だけではなく、土台や地盤などにも防腐・防蟻処理が必要です。 基礎の高さ確保や床下の防湿・換気措置、小屋裏の換気措置など換気面の対策も必要になります。
耐震等級3は等級1に比べて1.5倍の耐震性能を有している等級です。 災害時の拠点となるような消防署や警察署には耐震等級3が多くなっています。 阪神淡路大震災や東北大震災などかなり大きな地震に被災しても、軽い補修程度で住み続けられるため、地震に対して強い建物です。
3類の指定数量は?
消防法危険物および指定数量
第1類(酸化性固体) | 1 | 50kg 300kg 1000kg |
---|---|---|
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) | 11 | 10kg 50kg 300kg |
12 | ||
第4類(引火性液体) | 1 | 50リットル |
2 | 200リットル 400リットル |
クラス4 引火性固体
「湿ったときに危険」物質は、水と接触すると1時間当たり1キログラムの物質当たり1 Lを超える割合で自発的に引火性になったり、可燃性または有毒性のガスを放出したりする可能性がある物質です。危険物第3類の物質例
品名 | 物質名 | CAS No(参考) |
---|---|---|
金属の水素化物 | 水素化リチウム | 7580-67-8 |
金属のりん化合物 | りん化カルシウム | 1305-99-3 |
カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 | 炭化カルシウム | 75-20-7 |
炭化アルミニウム | 1299-86-1 |